長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

御答弁申し上げます。

公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。

また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。

その後、昭和二十五年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して漏れなく戸別訪問をしておかなければならないといった予期しなかった弊害も生じたことなどから、昭和二十七年の法改正によって再び全面禁止とされました。

その後、平成五年の政治改革関連法案の中では、戸別訪問は候補者と有権者がじかに触れ合える有力な選挙運動手段として、これを午前八時から午後八時までの間自由化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来どおり禁止することとして現在に至っているものと承知いたしております。

前後のやりとり

78の発言を見る

86の発言を見る