ありがとうございます。
では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。
公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。
この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや、候補者、有権者共に煩に堪えない、こういったことがあったとされていますし、これが公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。
しかし、そうした立法事実は現在はもう維持できないものだと思います。例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、戸別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしている観点こそが問題だと思います。
大正十四年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は、社会情勢の変化に伴って普通選挙、現在からするとそれでも制限的なものですが、その実現と引換えに大衆運動に対する警戒心があったという政治的、時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。
その後、戦後、公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また、平成五年から六年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が過大に評価されるような状況になって禁止が継続となりました。
そもそも、戸別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとして、また有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる戸別訪問は有用であり、有効であると考えます。
投票率を上げ政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えますが、改めて、戸別訪問が今現状禁止されていることについての立法事実、またこれまでの経過について伺いたいと思います。
78藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。
事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年…
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79佐佐々木雅文(公明)
今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。
今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義…
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80
林芳正(自民)総務大臣
今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。
この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラ…
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- (上の発言)
81佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。
公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。
この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや、候補者、有権者共に煩に堪えない、こういったことがあったとされていますし、これが公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。
しかし、そうした立法事実は現在はもう維持できないものだと思います。例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、戸別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしている観点こそが問題だと思います。
大正十四年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は、社会情勢の変化に伴って普通選挙、現在からするとそれでも制限的なものですが、その実現と引換えに大衆運動に対する警戒心があったという政治的、時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。
その後、戦後、公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また、平成五年から六年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が過大に評価されるような状況になって禁止が継続となりました。
そもそも、戸別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとして、また有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる戸別訪問は有用であり、有効であると考えます。
投票率を上げ政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えますが、改めて、戸別訪問が今現状禁止されていることについての立法事実、またこれまでの経過について伺いたいと思います。
82長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。
また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されまし…
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83佐佐々木雅文(公明)
ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。
以上で終わります。
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石井苗子(維新)
日本維新の会の石井苗子です。
先月、本年の四月一日から、離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。
二〇二四年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、三組に一組は離婚しているという統計データもございます。現在までに九万五千四百三十六組離婚しておりまして、そのうちの半分以上、五一・三%が親権を伴う、つまり子供がいる離婚となっておりまして、二〇二三年からまた九百四十六組増えております。親が離婚した子供たちの数、十六万四千四百二十八人、これが離婚した夫婦の五一・三%に当たります。
共同親権の重要性の一つに、子供が親に会え…
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