小川康則総務省自治行政局長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

共同親権における子の居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。他方、そうして現になされた転入転出の届出は発生した事実の届出となりまして、これは共同で行使する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。

子の転入届は、他の親権者の権利を代理して行うというものではなくて、親権の単独行使として行われるものであることから、御質問いただいたような委任状の提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。

もとより、委員御指摘のように、離婚後には夫婦の関係性は大きく変わる可能性があるというのは私どもも承知をしておるところでございます。このため、子の居所の指定を始めとしまして、重要な事項は父母が相談して、相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画書を作成することが望ましいとされておるところでございまして、この計画に即して父母が子に対する責任を果たすと、これが基本であるというふうに考えておるものでございます。

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