田辺康彦消防庁次長

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。

一方、水防法においては、水害時の避難に関して福祉施設等の要配慮者施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられ、その避難確保計画の中には洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項を定めることとされております。

また、厚生労働省においては、高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター、スロープなどを設置する際の整備費の補助を行っているところです。

消防庁といたしましては、引き続き、国土交通省、厚生労働省等の関係省庁と連携し、要配慮者利用施設における水害時の避難の実効性確保について取り組んでまいります。

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