次に、林総務大臣。
吉川沙織 (立憲民主党)
2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)
前後のやりとり
今国交省から答弁ありましたけれども、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律はいずれも国土交通省の所管でございます。火災についての所管は消防庁、それ以外の自然災害については国交省となりますが、いずれの災害においても真っ先に現場に駆け付け、救助に当たるのは消防の皆さんであります。水害救助に真正面から向き合っておられるのが消防であるにもかかわらず、水害時の避難、救助に必要な垂直避難設備の整備は他省庁の所管として関与していないということに違和感をちょっと覚えるところであります。事後の救助のみでなく、事前の環境整備においても、現場から得られた知見を…
まず、厚生労働省林審議官。
お答え申し上げます。 高齢者施設等を始めとする福祉施設における水害対策は非常に重要な課題であります。このため、垂直避難に有効な設備の設置、施設内における垂直避難場所の確保など、必要に応じて進めていく必要があると認識しております。 御指摘ございました令和二年の七月豪雨災害における特別養護老人ホームでの被害も踏まえまして、厚生労働省では令和二年度補正予算から、高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター、スロープ、避難スペースなどを設置する際の整備費の補助を行っております。 また、令和三年度の報酬改定の際に、高齢者施設等に対しては水害等の災害時も含めた業務継…
- (上の発言)
次に、林総務大臣。
今委員がおっしゃったように、この社会福祉施設等の要配慮者利用施設における入所者の避難の実効性、これを確保して犠牲者を発生させないということは重要であると考えております。 消防庁としても、円滑かつ迅速な垂直避難に必要となる、浸水しない高さに避難スペースがあること、エレベーターやスロープ等の避難設備を有効性を考慮した上で設置することなど、避難の実効性を確保するための留意点について関係省庁との連名で地方公共団体に通知をしておりまして、施設管理者における取組を消防庁としても推進をしておるところでございます。こうした取組は、国土交通省そして厚生労働省など、関係省…
是非お願いしたいと思います。 もう一つ、消防の関わりということでもう一問させてもらいたいと思うんですが、垂直避難設備を製造、輸入する事業者で構成される、階段避難車、シャというのは車ですけれども、階段避難車安全推進協議会によると、ここ最近、階段昇降機は水害対策に意識の高い荒川区の公共施設や中央区のタワーマンション等で導入が進んでいるということであります。あわせて、一般企業におけるBCPの策定が進んでいる中で、民間企業での導入も進んでいるそうであります。それも大切なことですが、一方で多くの要配慮者が利用する社会福祉施設での導入が進んでおりません。 福祉施…
消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。 一方、水防法においては、水害時の避難に関して福祉施設等の要配慮者施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が義務付けられ、その避難確保計画の中には洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項を定めることとされております。 また、厚生労働省においては、高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター、スロープなどを設置する際の整備費の補助を行っているところです。 消…