お答えいたします。
水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置付けられたものの所有者又は管理者に対し施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。
国交省では、この避難確保計画の作成・活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。
一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する屋内安全確保の選択も可能としております。この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり浸水するおそれがあるため、想定浸水深や浸水継続時間、建物の構造や階数等を平時から確認しつつ、施設が家屋の倒壊、流失をもたらすような氾濫が想定される区域外であること、施設内に浸水しない居室があること、一定時間浸水することにより電気、ガス等が使用できない状況になっても支障を来さないことに留意した上で可否を判断していただくこととしております。
また、水防法には、この屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、まず二問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難について御質問させていただきたいと思います。
これから出水期を迎えるに当たりまして、やはり水害等も多発するのではないかと危惧をしております。そうした際に、やはり社会福祉施設等の垂直避難を考えておくということは大変重要ではないかという問題意識で質問させていただきたいと思います。
令和二年七月の熊本豪雨により球磨川が氾濫して、球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では八十代から九十九歳の入居者十四人が命を落とすという痛ましい事故がございました。七月…
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40田田辺康彦消防庁次長
消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取組として、平成三十一年三月に内閣府、国土交通省ほか関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成したほか、令和三年三月には、令和二年七月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において避難の実効性を高める方策を取りまとめました。
この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には、浸水しない居室がある等一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和三年六…
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41
宮崎勝(公明)
消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども、水防法での水害時垂直避難について、どのような位置付けとなっておりますでしょうか。垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているでしょうか。一応お尋ねしたいと思います。
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- (上の発言)
42中中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長
お答えいたします。
水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置付けられたものの所有者又は管理者に対し施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。
国交省では、この避難確保計画の作成・活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。
一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する屋内安全確保の選択も可能としております。この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり浸水するおそれがあるため、想定浸水深や浸水継続時間、建物の構造や階数等を平時から確認しつつ、施設が家屋の倒壊、流失をもたらすような氾濫が想定される区域外であること、施設内に浸水しない居室があること、一定時間浸水することにより電気、ガス等が使用できない状況になっても支障を来さないことに留意した上で可否を判断していただくこととしております。
また、水防法には、この屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。
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宮崎勝(公明)
設置義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つ、訓練が大事だということであります。
令和元年東日本台風において、私の地元埼玉県にある特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデンでは、近くを流れる河川の氾濫で一階部分が水没をいたしましたが、水害を想定した避難訓練に基づく適切な対応によって人的被害を出さずに避難を完了いたしました。この事例は、単なる設備の有無ではなく、日頃の訓練こそが入所者の命を守る決定的な要素であることを示しております。
一方で、現場からは、火災想定に偏った訓練であるとか、実動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想…
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44中中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長
お答えいたします。
水防法で洪水の避難訓練の実施が義務付けられた要配慮者利用施設において、令和六年度は全体の約四割に当たる約五万二千施設で避難訓練を実施しています。避難の実効性を確保するためには、対象となる全施設において年一回以上の避難訓練を定期的に行う必要があると考えております。
避難訓練を実施する内の主な課題としては、少人数体制での訓練が難しい、時間が確保できない、避難訓練のやり方が分からないといったことを認識しております。こうした課題を踏まえ、訓練の実施促進につながるよう、国土交通省では、委員御指摘の川越キングス・ガーデンの事例のように、避難訓…
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宮崎勝(公明)
今国交省から答弁ありましたけれども、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律はいずれも国土交通省の所管でございます。火災についての所管は消防庁、それ以外の自然災害については国交省となりますが、いずれの災害においても真っ先に現場に駆け付け、救助に当たるのは消防の皆さんであります。水害救助に真正面から向き合っておられるのが消防であるにもかかわらず、水害時の避難、救助に必要な垂直避難設備の整備は他省庁の所管として関与していないということに違和感をちょっと覚えるところであります。事後の救助のみでなく、事前の環境整備においても、現場から得られた知見を…
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