消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取組として、平成三十一年三月に内閣府、国土交通省ほか関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成したほか、令和三年三月には、令和二年七月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において避難の実効性を高める方策を取りまとめました。
この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には、浸水しない居室がある等一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和三年六月に国土交通省、厚生労働省ほか関係省庁との連名により地方公共団体に対し通知しているところです。
一方、消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、避難はしごや救助袋などの地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。このため、御指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。
37
足立康史(国民)
もう時間が来ましたので終わりますが、私は本当に、与党日本維新の会がそうした住民投票の公正さを確保する意思がもうないと、むしろ積極的に主要政党しか、特に維新の会プラスもう一つか二つぐらいしか運動ができないような所業を取るのであれば、それまでに我々は、立法府として責任を持って住民投票の公正さを守るための立法、これに取り組んでいくことをお誓いして、質問を終わります。
ありがとうございます。
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吉川沙織(立憲)
ただいまの足立君の発言中に不穏当な言辞があったとの御指摘がありました。
委員長といたしましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
ちょっと質問の順番を変えさせていただきまして、まず二問目の社会福祉施設等の水害時の垂直避難について御質問させていただきたいと思います。
これから出水期を迎えるに当たりまして、やはり水害等も多発するのではないかと危惧をしております。そうした際に、やはり社会福祉施設等の垂直避難を考えておくということは大変重要ではないかという問題意識で質問させていただきたいと思います。
令和二年七月の熊本豪雨により球磨川が氾濫して、球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では八十代から九十九歳の入居者十四人が命を落とすという痛ましい事故がございました。七月…
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- (上の発言)
40田田辺康彦消防庁次長
消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取組として、平成三十一年三月に内閣府、国土交通省ほか関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成したほか、令和三年三月には、令和二年七月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において避難の実効性を高める方策を取りまとめました。
この方策においては、確実に難を逃れるには立ち退き避難が望ましいこと、屋内の垂直避難には、浸水しない居室がある等一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、これらの点は令和三年六月に国土交通省、厚生労働省ほか関係省庁との連名により地方公共団体に対し通知しているところです。
一方、消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて、避難はしごや救助袋などの地上に避難するための器具の設置が義務付けられています。このため、御指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。
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宮崎勝(公明)
消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども、水防法での水害時垂直避難について、どのような位置付けとなっておりますでしょうか。垂直避難を可能にする設備の設置義務は含まれているでしょうか。一応お尋ねしたいと思います。
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42中中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長
お答えいたします。
水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設などの要配慮者利用施設で、市町村地域防災計画に位置付けられたものの所有者又は管理者に対し施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務付けております。
国交省では、この避難確保計画の作成・活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。
一方、浸水想定区域内にある施設であっても、浸水深より高い階に移動することによって施設利用者の安全を確保することが…
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宮崎勝(公明)
設置義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つ、訓練が大事だということであります。
令和元年東日本台風において、私の地元埼玉県にある特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデンでは、近くを流れる河川の氾濫で一階部分が水没をいたしましたが、水害を想定した避難訓練に基づく適切な対応によって人的被害を出さずに避難を完了いたしました。この事例は、単なる設備の有無ではなく、日頃の訓練こそが入所者の命を守る決定的な要素であることを示しております。
一方で、現場からは、火災想定に偏った訓練であるとか、実動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想…
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