江浪武志厚生労働省大臣官房審議官

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答え申し上げます。

まず、仕組みにつきましては既に議員から御説明いただきましたけれども、改めてちょっと御説明申し上げますと、マイナ保険証を利用する方々に確実にマイナンバーカードの更新手続を行っていただけますように、その有効期間満了日の約三か月前から地方公共団体情報システム機構から各御家庭に更新の御案内が郵送されまして、マイナポータルでも更新の御案内が表示されるようになっております。

それに加えまして、厚生労働省におきましても、同じく有効期間満了日まで三か月となった場合には、医療機関などでの資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面に市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出すような機能も設けているところでございます。

また、議員から同じく御紹介いただきましたとおり、仮にマイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるということが生じないように、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能として、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認証を発行するといった対応を行っているところでございます。

今回御指摘のケースは、更新手続をしていただいている状態ということでございますので、この対応の中で資格確認証がお手元に届くことがない状態になってしまったというケースでございます。資格確認証に関しましては、郵送によりお送りすることも対応している自治体もあるというふうに承知しておりますが、ちょっと今回御指摘いただきましたことを踏まえまして、どういった対応が必要かということについては検討させていただきたいと思います。

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