公安職給料表は行政職よりも基本給が高く設定されており、特に財政事情、財政状況の厳しい小規模自治体にとって人件費負担増となります。消防は危険を伴う仕事であり、本来、公安職です。財政的な要因で消防職員に行政職給料表を適用し続ける状況は改善すべきです。
国が昭和二十六年に消防の公安職への移行について通知を出しながら、七十五年も経ていますが、いまだに五六・四%が行政職給料表のままです。行政職給料表の適用をする消防本部の公安職給料表適用への移行に当たって、総務省は何が阻害要因となっていると認識していますか。
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神谷宗幣(参政)
ありがとうございます。
問題意識は多分共有していると思いますので、あとは制度設計をどういうふうに良くしていくかということだというふうに思います。
私の話で恐縮ですが、私、今、石川県の加賀市というところに住んでおりまして、そこに住民税を払うと。前お世話になったのが吹田市というところで、市議会議員もさせていただいたので、自分の会社を持っているので、会社の本拠地は吹田に残しているんですね。法人税の方は吹田に払うと。あとは、生まれ育った福井県の高浜町というところに納税はしたいんですけれども、なかなかこれ、ふるさと納税とかの手続がややこしくてできていないんです…
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伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
令和八年度地方税法及び地方交付税等の一部改正案に関連して、消防士、救命救急士など消防職員の待遇について質問します。
災害救助を担う機関として、消防、警察、海上保安庁、自衛隊などがありますが、初動対応を主導するのは消防です。
高市政権は自衛隊の待遇を改善していますが、二〇一一年の東日本大震災では自衛官以上に多くの消防職員の皆様が犠牲になったという痛ましい事実もあります。
最近では、都市地区での救急車両の出動回数の急増や、あるいは林野火災なども深刻化する一方、消防職員の確保が課題となる中、小規模な自治体の消防力確保…
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38田田辺康彦消防庁次長
消防職員を含む地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、国家公務員や他の自治体の状況を考慮して各団体の条例で定めることとされております。
その上で、消防庁としては、消防職員の給与について、昭和二十六年の国家消防庁管理局長通知により、その職務の危険度並びに勤務の態様の特殊性等に鑑み、一般職員と異なる特別給料表を適用することをお示ししており、本通知の発出から長い年月が経過しているところでございますが、その考え方は現在でも変わっておりません。
一方、消防職員の数が少なく、一般行政職の給料表とは別に給料表を定めて運用することが多大な事務負担となる場合などは、…
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- (上の発言)
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伊波洋一政府参考人など
公安職給料表は行政職よりも基本給が高く設定されており、特に財政事情、財政状況の厳しい小規模自治体にとって人件費負担増となります。消防は危険を伴う仕事であり、本来、公安職です。財政的な要因で消防職員に行政職給料表を適用し続ける状況は改善すべきです。
国が昭和二十六年に消防の公安職への移行について通知を出しながら、七十五年も経ていますが、いまだに五六・四%が行政職給料表のままです。行政職給料表の適用をする消防本部の公安職給料表適用への移行に当たって、総務省は何が阻害要因となっていると認識していますか。
40田田辺康彦消防庁次長
ただいま答弁したとおり、消防職員の数が少ない場合など、一般行政職の給料表とは別に給料表を定めて運用することが多大な事務負担になるということが阻害要因の一つと考えられますが、現在消防職員に対して行政職給料表を適用している幾つかの消防本部に聞き取りを行ったところ、行政職給料表を適用した上で、一般職員と消防職員とで割り当てる号俸給に差を付けたり手当を支給することにより、既に消防職員の職務の特殊性が考慮されているため、公安職給料表を適用する必要がないのではないかといった意見があったほか、給料表を変更することに伴う金額調整やシステム変更に伴う事務負担の増大、人件費…
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伊波洋一政府参考人など
移行に際して、消防本部の事務負担や人件費増などは一時的なものです。それより、継続していく給与待遇面の不均衡の是正を重視すべきではないでしょうか。
地方交付税を算定する際の令和七年度単位費用算定基礎の給与費では、資料にも掲げてございますが、公安職給料表である警察官は七百三十六万五千円、消防吏員は六百五十九万円、行政職給料表である一般職員は五百三十二万円となっています。
公安職給料表と行政職給料表では、そもそも賃金の昇給カーブなども異なり、また、自治体によっては、消防職員について号俸や各種手当を加算するなど、行政職給料表を適用していても消防吏員の単位費用…
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42田田辺康彦消防庁次長
全国的に消防職員に公安職給料表が適用された場合の新たな財政負担についての試算はございません。
消防職員の給与は各団体の条例で定められており、同じ給料表でも団体によって金額に差があること、現状、消防職員に行政職給料表を適用している団体の中には、消防職員の職務の特殊性を考慮して、号級加算や手当支給等により一般職員と給与に差を設けている団体もあることなどから、試算することは困難と考えてございます。
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