2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。

令和八年度地方税法及び地方交付税等の一部改正案に関連して、消防士、救命救急士など消防職員の待遇について質問します。

災害救助を担う機関として、消防、警察、海上保安庁、自衛隊などがありますが、初動対応を主導するのは消防です。

高市政権は自衛隊の待遇を改善していますが、二〇一一年の東日本大震災では自衛官以上に多くの消防職員の皆様が犠牲になったという痛ましい事実もあります。

最近では、都市地区での救急車両の出動回数の急増や、あるいは林野火災なども深刻化する一方、消防職員の確保が課題となる中、小規模な自治体の消防力確保の観点から、消防の広域化も取り組まれています。消防職員の待遇の改善は急務です。

公務員の給料には、一般的な事務職向けの行政職給料表と警察官など危険業務を伴う公安職給料表がありますが、基本給については、公安職は行政職に比べて約八%から一二%高く設定されています。この結果、同じ危険を伴う役割を担いながら、警察官と消防職員の間、あるいは異なる自治体間の消防職員の間で基本給の格差が生じています。

消防職員の給料表適用は各自治体の判断に任されており、消防庁の調べによれば、配付資料①のように、二五年四月一日現在で全国消防職員約十六万八千人のうち約九万五千人、いまだ五六・四%に行政職給料表が適用されています。都道府県警察である警察官がほぼ一〇〇%公安職であるのに、五六・四%の消防職員が依然として行政職給料表であるというのは非常に深刻な状態です。

現状について、国としてどのように認識していますか。また、改善に向けてどのように取り組んでいきますか。

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