全国的に消防職員に公安職給料表が適用された場合の新たな財政負担についての試算はございません。
消防職員の給与は各団体の条例で定められており、同じ給料表でも団体によって金額に差があること、現状、消防職員に行政職給料表を適用している団体の中には、消防職員の職務の特殊性を考慮して、号級加算や手当支給等により一般職員と給与に差を設けている団体もあることなどから、試算することは困難と考えてございます。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
全国的に消防職員に公安職給料表が適用された場合の新たな財政負担についての試算はございません。
消防職員の給与は各団体の条例で定められており、同じ給料表でも団体によって金額に差があること、現状、消防職員に行政職給料表を適用している団体の中には、消防職員の職務の特殊性を考慮して、号級加算や手当支給等により一般職員と給与に差を設けている団体もあることなどから、試算することは困難と考えてございます。
公安職給料表は行政職よりも基本給が高く設定されており、特に財政事情、財政状況の厳しい小規模自治体にとって人件費負担増となります。消防は危険を伴う仕事であり、本来、公安職です。財政的な要因で消防職員に行政職給料表を適用し続ける状況は改善すべきです。
国が昭和二十六年に消防の公安職への移行について通知を出しながら、七十五年も経ていますが、いまだに五六・四%が行政職給料表のままです。行政職給料表の適用をする消防本部の公安職給料表適用への移行に当たって、総務省は何が阻害要因となっていると認識していますか。
ただいま答弁したとおり、消防職員の数が少ない場合など、一般行政職の給料表とは別に給料表を定めて運用することが多大な事務負担になるということが阻害要因の一つと考えられますが、現在消防職員に対して行政職給料表を適用している幾つかの消防本部に聞き取りを行ったところ、行政職給料表を適用した上で、一般職員と消防職員とで割り当てる号俸給に差を付けたり手当を支給することにより、既に消防職員の職務の特殊性が考慮されているため、公安職給料表を適用する必要がないのではないかといった意見があったほか、給料表を変更することに伴う金額調整やシステム変更に伴う事務負担の増大、人件費…
移行に際して、消防本部の事務負担や人件費増などは一時的なものです。それより、継続していく給与待遇面の不均衡の是正を重視すべきではないでしょうか。 地方交付税を算定する際の令和七年度単位費用算定基礎の給与費では、資料にも掲げてございますが、公安職給料表である警察官は七百三十六万五千円、消防吏員は六百五十九万円、行政職給料表である一般職員は五百三十二万円となっています。 公安職給料表と行政職給料表では、そもそも賃金の昇給カーブなども異なり、また、自治体によっては、消防職員について号俸や各種手当を加算するなど、行政職給料表を適用していても消防吏員の単位費用…
全国的に消防職員に公安職給料表が適用された場合の新たな財政負担についての試算はございません。
消防職員の給与は各団体の条例で定められており、同じ給料表でも団体によって金額に差があること、現状、消防職員に行政職給料表を適用している団体の中には、消防職員の職務の特殊性を考慮して、号級加算や手当支給等により一般職員と給与に差を設けている団体もあることなどから、試算することは困難と考えてございます。
昭和二十六年以降、七十五年経ていますけれども、国は今も消防職員には公安職給料表を適用すべきだと認識しているというふうに理解をしております。 現時点で、行政職給料表が適用されている五百六十三団体九万四千九百三十六人の消防職員をどうすれば公安職給料表に移行できるのか、そのためにどのような対策が必要なのか検討するためにも、消防職員の実際の給与水準や待遇面、何が公安職移行の支障となっているかを実態把握することが必要です。 総務大臣、七十五年も放置されてきた問題なんです。消防職員の公安職給料表への移行に向けて、総務省として現状を把握するために、せめて実態調査を…
消防庁においては、各団体における消防職員に対する給料表の適用状況の調査を行っているところでございますが、消防職員の職務の特殊性を考慮した対応について把握していくことは重要と考えており、各団体における公安職給料表の適用に当たっての課題等も含め、調査を行ってまいりたいと考えてございます。
私の実感としては、都道府県と大都市を除けば、ほとんどの市町村は公安職給料表は適用していないところが多いのではないかと思っています。
そういう意味でも、消防職員の待遇改善に向けて取り組んでいただきたいと思いますので、改めて大臣の見解をお聞かせください。