日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。
選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。
本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては、違法、虚偽、事実をゆがめた情報の流通による悪影響を軽減するため必要な措置を講じなければならないとするのは、いずれも求められるものです。各党協議会の合意を前提とした指針の下での対応を進めるべきです。
同時に、根底には公選法の選挙運動規制が不当に厳し過ぎるという問題があります。対抗する手段が限られているために、偽情報や誤情報が反論されることなくネット上にさらされ続けます。リアルの場で広く政党や候補者が反論し討論できるよう規制を改め、ファクトチェックを通して有権者、国民の判断材料を提供していくことが必要です。
そのために、立会演説会の復活、政党討論会や候補者討論会の規制の見直し、選挙期間の延長や戸別訪問禁止の撤廃、文書図画の配布規制の見直しなど、べからず法ともいうべき選挙運動規制の抜本的な見直しこそ必要であることを強調するものです。
我が党は、衆議院で二点について修正を提案しました。
一つは、選挙運動用メールの規制の廃止についてです。
有権者個人にウェブ利用もメール利用も全面自由化することは必要であり、賛成です。ただし、ネットを利用した選挙運動は、主権者である国民一人一人に対して解禁されるべきであり、選挙権も被選挙権もない、営利を目的とする企業に対してまで選挙運動を解禁すべきではありません。
もう一つは、在外ネット投票と選挙の自由妨害罪の検討規定についてです。
在外投票には困難があり、改善が必要です。しかし、サイバーセキュリティー上の問題に加えて、本人確認や投票の秘密保持、自由な意思に基づく投票環境の確保など、選挙制度の根幹に関わる課題があり、インターネット投票の導入に限らず、他の選択肢を含め検討すべきです。
また、選挙妨害については、選挙運動や政治活動の自由が原則であり、自由妨害罪の拡大や警察による取締りの強化をもたらす法改正は必要なく、相当でもありません。検討条項には各党協議会で異存がない事項を盛り込むべきであり、例えば各党がそろって公約に掲げた被選挙権年齢の引下げこそ検討を掲げるべきであったと考えます。
以上、討論とします。
158櫻櫻井充(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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159櫻櫻井充(自民)
速記を起こしてください。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ
160
宮出千慧(参政)
参政党の宮出千慧です。
私は、参政党を代表し、公職選挙法及び情報流通プラットフォーム対処法の一部を改正する法律案について、法案に賛成の立場から討論をいたします。
近年、民主主義の根幹を成す選挙において、SNSを始めとするインターネット上で誹謗中傷や偽・誤情報が流通し、有権者の判断をゆがめ、選挙の公正を阻害しているとの指摘があります。
本法律案は、表現の自由に配慮しつつ、こうした情報による選挙への悪影響を防止するために必要な措置であり、その方向性には賛成いたします。
しかしながら、大規模プラットフォーム事業者が講ずべき措置に関して政府が指針を定める…
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- (上の発言)
161
山添拓(共産)
日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。
選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。
本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては、違法、虚偽、事実をゆがめた情報の流通による悪影響を軽減するため必要な措置を講じなければならないとするのは、いずれも求められるものです。各党協議会の合意を前提とした指針の下での対応を進めるべきです。
同時に、根底には公選法の選挙運動規制が不当に厳し過ぎるという問題があります。対抗する手段が限られているために、偽情報や誤情報が反論されることなくネット上にさらされ続けます。リアルの場で広く政党や候補者が反論し討論できるよう規制を改め、ファクトチェックを通して有権者、国民の判断材料を提供していくことが必要です。
そのために、立会演説会の復活、政党討論会や候補者討論会の規制の見直し、選挙期間の延長や戸別訪問禁止の撤廃、文書図画の配布規制の見直しなど、べからず法ともいうべき選挙運動規制の抜本的な見直しこそ必要であることを強調するものです。
我が党は、衆議院で二点について修正を提案しました。
一つは、選挙運動用メールの規制の廃止についてです。
有権者個人にウェブ利用もメール利用も全面自由化することは必要であり、賛成です。ただし、ネットを利用した選挙運動は、主権者である国民一人一人に対して解禁されるべきであり、選挙権も被選挙権もない、営利を目的とする企業に対してまで選挙運動を解禁すべきではありません。
もう一つは、在外ネット投票と選挙の自由妨害罪の検討規定についてです。
在外投票には困難があり、改善が必要です。しかし、サイバーセキュリティー上の問題に加えて、本人確認や投票の秘密保持、自由な意思に基づく投票環境の確保など、選挙制度の根幹に関わる課題があり、インターネット投票の導入に限らず、他の選択肢を含め検討すべきです。
また、選挙妨害については、選挙運動や政治活動の自由が原則であり、自由妨害罪の拡大や警察による取締りの強化をもたらす法改正は必要なく、相当でもありません。検討条項には各党協議会で異存がない事項を盛り込むべきであり、例えば各党がそろって公約に掲げた被選挙権年齢の引下げこそ検討を掲げるべきであったと考えます。
以上、討論とします。
162櫻櫻井充(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
163櫻櫻井充(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
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164
小西洋之(立憲)
私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一、政府は、大規模特定電気通信役…
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