私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一、政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷等を含む選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。
二、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」「迅速・着実な対応のための体制整備」等を例示すること。
三、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。
四、政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。
五、在外選挙インターネット投票については、附則第八条第一項の規定に従い、令和十三年の参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。
六、附則第八条第一項の検討に当たっては、船員の洋上投票制度についても、併せて検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
161
山添拓(共産)
日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。
選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。
本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすることを禁止し、プラットフォーム事業者に対しては、違法、虚偽、事実をゆがめた情報の流通による悪影響を軽減するため必要な措置を講じなけれ…
この発言のページ
162櫻櫻井充(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
163櫻櫻井充(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之君。
この発言のページ
- (上の発言)
164
小西洋之(立憲)
私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。
一、政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷等を含む選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。
二、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」「迅速・着実な対応のための体制整備」等を例示すること。
三、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。
四、政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。
五、在外選挙インターネット投票については、附則第八条第一項の規定に従い、令和十三年の参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。
六、附則第八条第一項の検討に当たっては、船員の洋上投票制度についても、併せて検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
165櫻櫻井充(自民)
ただいま小西君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
166櫻櫻井充(自民)
多数と認めます。よって、小西君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、林総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。林総務大臣。
この発言のページ
167
林芳正(自民)総務大臣
ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
この発言のページ