小西洋之 (立憲民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

私は、ただいま可決されました公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。

一、政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、公職の候補者に対する悪質な誹謗中傷等を含む選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。

二、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」「迅速・着実な対応のための体制整備」等を例示すること。

三、インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。

四、政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。

五、在外選挙インターネット投票については、附則第八条第一項の規定に従い、令和十三年の参議院議員通常選挙も念頭に、可能な限り早期の実現を目指して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすること。

六、附則第八条第一項の検討に当たっては、船員の洋上投票制度についても、併せて検討を行うこと。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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