後藤翔太 (参政党)

2026年5月29日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。

さて、大臣は所信表明にて、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務とコメントされておりました。一方、デジタル化の進展に伴い、人を欺いたり操ったりするUIデザイン、ユーザーインターフェースですね、これらが登場し、市場の健全性を損ねています。こういったUIデザインは、ダークパターンと呼ばれております。今回の質疑では、このダークパターンを扱いたいと思っております。

ダークパターンとは何か。名付け親であるハリー・ブリヌル氏が初めて定義を施したのは二〇一〇年のことであると言われています。ダークパターンには必ずしも統一的な定義が存在するわけではありませんが、現在ある法令上の定義などを比較すると、消費者の誤解を招いたり誘導したりすることを通じて意図しないことをさせるか、消費者の自主的な意思決定、選択を損なうことによって消費者の最善の利益に反するとともに、事業者の利益になる意思決定をさせるといった要素が見られると消費者庁のディスカッションペーパーは整理をしています。

また、代表的な定義としてOECDのものを紹介いたします。特にオンライン上のユーザーインターフェースにおいて見られる選択に関する設計を使用する商慣行であり、消費者の自主性、意思決定や選択を覆したり損なったりするものという定義でございます。

私は、ダークパターンという名称は二〇一〇年に初めて用いられたと今申し上げました。その後、二〇一〇年代後半から二〇二〇年代前半にかけて、欧州、米国ではダークパターンに対する法規制が進んでいます。我が国の現状を見ると、消費者保護に関する法規制、個人情報保護に関する法規制、競争促進に関する法規制によって幾つかのダークパターン類型に対処してきたことが指摘されています。一方で、ダークパターンという用語が国内で使われ始めたのはごく最近のことです。二〇二四年にようやく官民共創ラウンドテーブルが開かれ、議論が始まったものと認識しております。

ここで政府参考人に伺いたいと思います。

名称すら最近使われ始めた状況である我が国のダークパターンの対応は、欧米と比較して後手に回っているように見えますが、実際はどうなのでしょうか。それが事実であるならば、そういった差が生まれてしまった理由をどのように考えるか、御見解をお聞かせください。

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