農水省においては、先生御指摘のとおり、アニマルウエルフェアについての畜産という観点で担当されているということで、飼育、飼養管理方針の策定とか、アニマルウエルフェアの考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めていると承知しているところでございます。
消費者庁としては、持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成の観点から、動物福祉の観点含め、先ほどのエシカルについても、我々のホームページの充実ということに限らず、様々な視点において、エシカルの、消費者教育の場面などなどございますので、そうした考え方と行動が広がるように周知啓発にも努めてまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
大変御丁寧な御説明ありがとうございます。
是非、消費者庁も、アニマルウエルフェアというものがエシカル消費ということで非常に関連があるということをこれからも強く打ち出していただきたいというふうに思っておりますが、そこの特設サイトにおいては、このアニマルウエルフェアというのはどんなようなものが取り上げられているでしょうか。御紹介いただけますか。
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104日日下部英紀消費者庁次長
お答え申し上げます。
消費者庁の御指摘の特設サイトにおきましては、エシカル消費の普及につながる事業者等の取組を紹介しているところでございます。
その中で、動物福祉に配慮した取組としましては、鶏の本来の行動欲求に配慮した飼育環境の実現に取り組む養鶏事業者、単なる平飼い、ケージ飼いではなく、また平飼いでもなく、平飼いを更に発展させたようなタワー型の工夫をして健全な卵が取れる、そのような取組をした事業者の紹介。それから、蜜蜂の自然な行動を尊重した養蜂に関する研究者の取組ということで、例えば、蜜蜂の養蜂においては、ゲージを、その箱をちょっと離して設置するとか…
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串田誠一(維新)
平飼い卵というのは、今スーパーでも平飼い卵というのが出ているんですけど、今御紹介のエイビアリーシステムというような形で、日本の今養鶏の卵というのは九三%がバタリーケージという方法でございまして、これヨーロッパから輸入されたんですけど、ヨーロッパは二〇一二年にもうこのバタリーケージというのは禁止になったということで、その理由としてはやはり自由な行動を鶏が取れないというようなことでございました。
これも一つに、やはりエシカル消費の一つの一事例なのかなと思いますので、日本も、私、バタリーケージの今の状況を批判するというよりは、そういうことで、非常に安価なエネ…
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- (上の発言)
106日日下部英紀消費者庁次長
農水省においては、先生御指摘のとおり、アニマルウエルフェアについての畜産という観点で担当されているということで、飼育、飼養管理方針の策定とか、アニマルウエルフェアの考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めていると承知しているところでございます。
消費者庁としては、持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成の観点から、動物福祉の観点含め、先ほどのエシカルについても、我々のホームページの充実ということに限らず、様々な視点において、エシカルの、消費者教育の場面などなどございますので、そうした考え方と行動が広がるように周知啓発にも努めてまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
まさに今のような啓発活動というのを積極的に進めていただいて、そして消費者庁が、アニマルウエルフェアを応援したいというのは、企業としては、先ほども特設サイトに出ておりましたけれども、アニマルウエルフェアというのを進めるということは、どうしても生産性下がっちゃうんですよね。だから、経済合理性から考えると人手の余り掛からないような方法で動物を飼育していく、そうすると、どうしても動物を苦しませるという生産方式にならざるを得ない。
先ほどアニマルウエルフェアは世界で最下位と言いましたが、一国だけじゃないんですよね。肩を並べている最下位国の国の、大きな国が二つあり…
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後藤翔太(参政)
参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。
さて、大臣は所信表明にて、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務とコメントされておりました。一方、デジタル化の進展に伴い、人を欺いたり操ったりするUIデザイン、ユーザーインターフェースですね、これらが登場し、市場の健全性を損ねています。こういったUIデザインは、ダークパターンと呼ばれております。今回の質疑では、このダークパターンを扱いたいと思っております。
ダークパターンとは何か。名付け親であるハリー・ブリヌル氏が初めて定義を施したのは二〇一〇年のことであると言われ…
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109飯飯田健太消費者庁政策立案総括審議官
お答え申し上げます。
今委員の方からも御指摘ございましたけれども、ダークパターンでございますけれども、まさに御指摘ございましたように、国際的にも様々な定義ですとか分類が示されておりまして、その規律の在り方といったものも一様ではございません。外縁がどこまで行くかというのは、これなかなかいろいろ難しいところもあろうかと存じます。
OECDの定義についても御紹介をいただきました。そのとおりでございますけれども、これに関連いたしまして、我が国におきましては、例えばそのインターネット上の虚偽、誇大広告ですとか、意に反する契約の申込み、こういったことをさせようと…
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