佐藤大作厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月1日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答えいたします。

お尋ねの化粧品の表示でございます。化粧品の容器等に対する表示事項は、薬機法におきまして化粧品の保健衛生上の危害発生、拡大を防止する観点から設けてございます。

御指摘の動物実験を使っていない旨の化粧品である表示を行うことについては特段薬機法では規制をしておりません。したがいまして、製造販売事業者が独自に容器等にその旨を表示することは薬機法上可能と考えてございます。

厚生労働省といたしましては、化粧品の安全性等の評価に際して動物実験代替法の活用を推進していくことは非常に重要と認識してございまして、こういった代替試験法の開発などを取り組んでおりまして、引き続きこの取組を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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