お答えします。
農林水産省としましては、国際基準でありますWOAHコードに沿った飼養管理指針を基に、現在、生産現場でのその普及、定着に努めているところでございます。
豚のストールフリーや鶏の飼養密度の設定等につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組であり、それらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断により取り組んでいただいているところでございます。
農林水産省としましては、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化して進めているわけではございません。したがいまして、これらに係る表示やロゴ等を農林水産省として設定する考え方はございません。
しかしながら、民間の認証団体等がロゴを定めまして、アニマルウエルフェアに配慮して生産された畜産物に表示を行い、消費者がそのような製品を選択できるようにすることは生産現場における取組の推進につながることから、それらの取組を周知してまいります。
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串田誠一(維新)
モバイルバッテリー、言われたときに自分のが合っているのかとか、これ没収されることがほとんどらしいんですけれども、裏面に書いてあるのがミリアンペアとして書いてあって、駄目なのはワットで駄目だと言われているんで、なかなか消費者が分かりづらいんじゃないかなと思うので、そこは何かこう、統一していった方が、まあ、没収されてしまうんで、没収されないように事前に家で出るときに確認できるようにしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
この持ち込むことができる場合でも、最近、棚に入れてはいけないということで、手に持ってくださいというようなことにな…
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88石石井靖男国土交通省航空局安全部長
お答え申し上げます。
まず、モバイルバッテリーについては、預け入れ手荷物に入れることを禁止しており、手荷物として機内に持ち込むことを求めております。その上で、機内において、モバイルバッテリーが万一発煙、発火した場合であっても、これを直ちに発見し、速やかに消火できるよう、昨年七月からモバイルバッテリーを収納棚に収容しないこと等を旅客に求めております。これは、モバイルバッテリーを状態が確認できる場所に置いていくことを求めているものであり、乗客が常にモバイルバッテリーを手に持っていることを求めているものではありません。
国土交通省としては、今回の国際基準の…
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串田誠一(維新)
趣旨としては、棚に入れているとすぐに消火活動ができないんですけど、手に持っていたりして爆発、熱いとなると消火できるという、そういう趣旨、基本的にはそういうことだと思うんですが。
要するに、消火活動だとか何らかの対応ができるのであるならば、あえて手に持っている必要もないのかなと。何かこう、説明の中では、手に持っていてくださいみたいな説明があるんだけれども、手に持って発火すると危ないのかなとも思うので、前のポケットに入れるとか足下に置くとか、とにかく何か異常なことが分かったらばすぐに対応できるような状況の、目視できるようなところに置いておいてくださいという…
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- (上の発言)
90関関村静雄農林水産省大臣官房審議官
お答えします。
農林水産省としましては、国際基準でありますWOAHコードに沿った飼養管理指針を基に、現在、生産現場でのその普及、定着に努めているところでございます。
豚のストールフリーや鶏の飼養密度の設定等につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組であり、それらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断により取り組んでいただいているところでございます。
農林水産省としましては、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化して進めているわけではございません。したがいまして、これらに係る表示やロゴ等を農林水産省として設定する考え方はございません。
しかしながら、民間の認証団体等がロゴを定めまして、アニマルウエルフェアに配慮して生産された畜産物に表示を行い、消費者がそのような製品を選択できるようにすることは生産現場における取組の推進につながることから、それらの取組を周知してまいります。
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串田誠一(維新)
何度も取り上げるんですけど、世界動物愛護協会から日本はアニマルウエルフェア最下位という認定されているので、そこの部分も農水省しっかりと前向きに考えていただきたいと思います。
最後に、動物実験を使わない化粧品についての表示というものを国としてもしっかりと定めて使っていただきたいと思うのですが、この点いかがでしょうか。
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92佐佐藤大作厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの化粧品の表示でございます。化粧品の容器等に対する表示事項は、薬機法におきまして化粧品の保健衛生上の危害発生、拡大を防止する観点から設けてございます。
御指摘の動物実験を使っていない旨の化粧品である表示を行うことについては特段薬機法では規制をしておりません。したがいまして、製造販売事業者が独自に容器等にその旨を表示することは薬機法上可能と考えてございます。
厚生労働省といたしましては、化粧品の安全性等の評価に際して動物実験代替法の活用を推進していくことは非常に重要と認識してございまして、こういった代替試験法の開発などを取り…
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串田誠一(維新)
終わります。ありがとうございました。
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