できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議において銀行が被害者に与えた損害の一部を補填する意思を示した場合、債務免除益を非課税とする取扱いを行うことは可能ですか。
154石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
返済プランの策定状況につきましては、調停が成立しました六百物件のうち、解決金の支払を内容とします百九十三物件を除きました四百七物件につきまして、六月二十日時点で、個々の返済プランまで合意に至っているものは二百二十四物件、協議中のものが百八十物件と報告を受けております。
この返済プランに合意した債務者の方につきまして、そういった方々のいわゆるこの内心というものを私どもとして推し量るということはなかなか難しいところはございますけれども、当庁といたしましては、スルガ銀行と債務者の双方が先般合意しました調停条項に従いまして誠実に協議を進…
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ラサール石井(社民)
被害者弁護団の方から伺いますと、示談に納得している人はとても少なく、多くはこれでは今後希望を持って生きられないという声も上がっていると聞いております。
示談成立の件数は加速していると金融庁の認識ですが、物件の入居率が低く全く収益が上がらない、物件が売却できないくらい価値が低い、あるいは違法建築であるといった物件収支の範囲内での返済という条件での示談成立が難しい案件が今後残っていく可能性があります。
そのような物件の所有者にとって、これ以上収益の上がらない物件を所有し続けること自体が苦痛であるため、できる限り早く物件を売却したいというのが心情だと思いま…
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156石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意した調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しておりますが、その上で、債務者の家賃収入あるいは修繕費、資産価値等の状況は区々様々でございまして、返済プランの策定は、そうした個々の事情というものをよく把握し、勘案すべきものと考えております。
今御指摘ございましたような、例えば物件から収益が上がらないケース、あるいは物件収支の範囲内での返済が実際には容易ではないといったケースについても…
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- (上の発言)
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ラサール石井(社民)
できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議において銀行が被害者に与えた損害の一部を補填する意思を示した場合、債務免除益を非課税とする取扱いを行うことは可能ですか。
158田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
お尋ねの点でございますが、個別の事案につきましては、事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益は原則として所得税の課税対象となるわけでございますが、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となるわけでご…
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ラサール石井(社民)
四月九日の本委員会でも申し上げましたが、スルガ銀行は不正融資によって巨額の利益を上げています。不正融資を行う経済的インセンティブがある現状を放っておくと第二、第三のスルガ銀行が出てきかねませんから、欧米のような制裁金、課徴金の制度を我が国にも導入すべきと考えます。
四月九日、大臣自ら言及されたように、金融商品取引法は、インサイダー取引と不正取引を始めとする法令違反行為を行った者に課徴金を課す制度を持っています。銀行法の目的は国民経済の健全な発展に資すること、金商法の目的は国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること、ほとんど同じ目的を有しています。…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。
そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保して…
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