被害者弁護団の方から伺いますと、示談に納得している人はとても少なく、多くはこれでは今後希望を持って生きられないという声も上がっていると聞いております。
示談成立の件数は加速していると金融庁の認識ですが、物件の入居率が低く全く収益が上がらない、物件が売却できないくらい価値が低い、あるいは違法建築であるといった物件収支の範囲内での返済という条件での示談成立が難しい案件が今後残っていく可能性があります。
そのような物件の所有者にとって、これ以上収益の上がらない物件を所有し続けること自体が苦痛であるため、できる限り早く物件を売却したいというのが心情だと思いますけれども、専用窓口はそのような当事者のニーズに対応できるのですか。
152石石田晋也金融庁監督局長
昨日、当庁では、スルガ銀行と債務者の間で協議中の返済プランについて示談の成立を更に加速させるため、債務者に協議においてお困り事などについて情報提供をいただくウェブ窓口を当庁のウェブサイト内に設置したところでございます。
今回設置しました新たな窓口も、従前より設置しております相談窓口と同様に、個別のトラブル、私法上のこういった問題についてのこのあっせんですとか仲介、調停、こういったものを行うものではございませんけれども、相談者の方がスルガ銀行との示談に向けた協議におきまして何か困っている、どういったことが困っているのかということを我々としても把握する上で…
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ラサール石井(社民)
金融庁からは、解決支払対象外となった四百七物件のうち、六月までに二百二十四物件について示談が成立したと資料を出されていますが、一方、スルガ銀行は当初、和解案に応じなければ従前の提案を白紙撤回するとも受け取れる表現を使っており、金融庁からそのような表現は即刻禁止するような指導も受けたということです。
これまで示談が成立した物件は、被害者が心から返済条件に合意したものばかりなのか、あるいは銀行側の圧力等により渋々合意せざるを得なかったものも含まれているのか、金融庁としての現状認識をお聞かせください。
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154石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
返済プランの策定状況につきましては、調停が成立しました六百物件のうち、解決金の支払を内容とします百九十三物件を除きました四百七物件につきまして、六月二十日時点で、個々の返済プランまで合意に至っているものは二百二十四物件、協議中のものが百八十物件と報告を受けております。
この返済プランに合意した債務者の方につきまして、そういった方々のいわゆるこの内心というものを私どもとして推し量るということはなかなか難しいところはございますけれども、当庁といたしましては、スルガ銀行と債務者の双方が先般合意しました調停条項に従いまして誠実に協議を進…
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- (上の発言)
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ラサール石井(社民)
被害者弁護団の方から伺いますと、示談に納得している人はとても少なく、多くはこれでは今後希望を持って生きられないという声も上がっていると聞いております。
示談成立の件数は加速していると金融庁の認識ですが、物件の入居率が低く全く収益が上がらない、物件が売却できないくらい価値が低い、あるいは違法建築であるといった物件収支の範囲内での返済という条件での示談成立が難しい案件が今後残っていく可能性があります。
そのような物件の所有者にとって、これ以上収益の上がらない物件を所有し続けること自体が苦痛であるため、できる限り早く物件を売却したいというのが心情だと思いますけれども、専用窓口はそのような当事者のニーズに対応できるのですか。
156石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意した調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しておりますが、その上で、債務者の家賃収入あるいは修繕費、資産価値等の状況は区々様々でございまして、返済プランの策定は、そうした個々の事情というものをよく把握し、勘案すべきものと考えております。
今御指摘ございましたような、例えば物件から収益が上がらないケース、あるいは物件収支の範囲内での返済が実際には容易ではないといったケースについても…
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ラサール石井(社民)
できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議に…
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158田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
お尋ねの点でございますが、個別の事案につきましては、事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益は原則として所得税の課税対象となるわけでございますが、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となるわけでご…
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