片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

委員御指摘のように、欧米の法令の中では、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務運営に行政上の多額の制裁金を科すことができるという規定がある例がございます。

そのようなことは承知をしておりますが、我が国では、規制の実効性を確保するということが目的として課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行の場合は免許がなければ営業できない業種でございまして、そういった前提の下で、体制整備義務ですとか行為規制に違反する行為に対しては業務改善命令を始めとする行政処分や刑罰を科すことによって規制の実効性を確保しているといった理由から、現状、銀行法には課徴金制度は設けられてはおりません。

その上で、このスルガ銀行のアパマン問題については、訴訟の場でスルガ銀行に損害賠償責任が認められていないということと、調停においてもスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考え方が示されるにとどまったことを踏まえますと、この問題が一般的な問題として捉えられて制度整備のための立法事実というふうに位置付けられることは現時点では難しいのではないかと思っておりますが、御提案のような課徴金制度を導入すると、その銀行の融資姿勢がどうするのかというおそれも否定はできませんので、それで各顧客の方がかえって融資審査の負担が増えるような可能性もなきにしもあらずなので、どういうことが監督の実効性を担保して、つまり、実が上がってかつ金融の円滑を阻害しないということがどういうやり方なのかということから考えるということではないかと思います。

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