事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
小池晃 (日本共産党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。 その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか…
やめているからいいって話じゃないと思うんですよ。やっぱりこういう事態になったことについて金融庁として全体像を把握すると、当然、金融行政として私はやるべきことだと思うんですね。 お配りしておりますのは、NCC会員サービス等予約契約書、これ、サナエトークンの仕掛け人とされる松井健氏が代表を務める株式会社neu、これが投資家D氏と結んだ契約書であります。お名前はこれ消してあります。 松井氏はこの方に対して、御投資いただいているサナエトークンですが、近く暗号資産取引所に上場することが決まりましたというメッセージを送付しています。二月二十五日のサナエトークン発…
資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。 その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。 なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じ…
- (上の発言)
事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。
こういうふうに、詰めていくと、個別の事案って逃げるんですよ。これじゃ話にならないと思いませんか。
止めるんだったら、ここで止めて。
金融庁、続けて答弁を。