金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。
その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか等を確認していくことになります。
なお、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨を公表し、補償申請を呼びかけるなど、プロジェクトの中止に係る取組を進めていると承知をしております。
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小池晃(共産)
六月十日の衆議院の財金委員会で総合政策局長が、金融庁の利用者相談室にサナエトークンについての損失に言及のあった相談は五件寄せられていると答弁されました。その後、何件になっているでしょうか。
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110堀堀本善雄金融庁総合政策局長
金融庁の金融サービス利用相談室には、当該サナエトークンに関して何らかの損失に言及のあった相談が七月八日までで七件寄せられております。
前回お答え申し上げた五件より件数は増えておりますが、この中には、六月十日にノーボーダーDAOが補償用サイトを公表したことから、新たに当該補償サイトの申請手続に関する相談というものも含まれております。
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小池晃(共産)
増えてきているわけですね。
高市総理は、七月六日の決算委員会でサナエトークンについて問われて、仮に法令に違反する行為があれば、それは金融庁で適切に対応されるものと答弁されました。
大臣ね、総理も適切に対応すると言っているわけですよ。これ、やっぱり多額の損害が発生しているわけで、金融庁として適切に対応すべき。すなわち、全面的に解明して、厳しくこれは指導するべきではないかと思いますが、いかがですか。
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。
その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか等を確認していくことになります。
なお、サナエトークン関係者とされるノーボーダーDAOは、本プロジェクトを中止し、当該トークンの取引を控えるよう呼びかけるとともに、補償を実施する旨を公表し、補償申請を呼びかけるなど、プロジェクトの中止に係る取組を進めていると承知をしております。
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小池晃(共産)
やめているからいいって話じゃないと思うんですよ。やっぱりこういう事態になったことについて金融庁として全体像を把握すると、当然、金融行政として私はやるべきことだと思うんですね。
お配りしておりますのは、NCC会員サービス等予約契約書、これ、サナエトークンの仕掛け人とされる松井健氏が代表を務める株式会社neu、これが投資家D氏と結んだ契約書であります。お名前はこれ消してあります。
松井氏はこの方に対して、御投資いただいているサナエトークンですが、近く暗号資産取引所に上場することが決まりましたというメッセージを送付しています。二月二十五日のサナエトークン発…
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114堀堀本善雄金融庁総合政策局長
資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。
その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。
なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じ…
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小池晃(共産)
事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
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