六月十日の衆議院の財金委員会で総合政策局長が、金融庁の利用者相談室にサナエトークンについての損失に言及のあった相談は五件寄せられていると答弁されました。その後、何件になっているでしょうか。
小池晃 (日本共産党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
以上です。どうもありがとうございました。
日本共産党の小池晃です。
暗号資産の取引について、最初に一般論としてお聞きをしたいんですが、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買することは資金決済法違反ですが、どのような罰則が適用されますか。
お答え申し上げます。
一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。
仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
- (上の発言)
六月十日の衆議院の財金委員会で総合政策局長が、金融庁の利用者相談室にサナエトークンについての損失に言及のあった相談は五件寄せられていると答弁されました。その後、何件になっているでしょうか。
金融庁の金融サービス利用相談室には、当該サナエトークンに関して何らかの損失に言及のあった相談が七月八日までで七件寄せられております。
前回お答え申し上げた五件より件数は増えておりますが、この中には、六月十日にノーボーダーDAOが補償用サイトを公表したことから、新たに当該補償サイトの申請手続に関する相談というものも含まれております。
増えてきているわけですね。
高市総理は、七月六日の決算委員会でサナエトークンについて問われて、仮に法令に違反する行為があれば、それは金融庁で適切に対応されるものと答弁されました。
大臣ね、総理も適切に対応すると言っているわけですよ。これ、やっぱり多額の損害が発生しているわけで、金融庁として適切に対応すべき。すなわち、全面的に解明して、厳しくこれは指導するべきではないかと思いますが、いかがですか。
金融庁は、資金決済法上、無登録業者に対する調査権限や行政処分権限は有していませんが、無登録での暗号資産交換業を始め各種事案に対して、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じ実態把握を行い、適切に対応しております。そうした実態把握の中で、事業者から業務に関して任意のヒアリングを行い、必要に応じて業務停止を求めることが原則です。 その上で、業務が継続されるなど、被害拡大防止の観点から必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう、警告や告発、その公表を行いますが、事業者が勧誘等の業務を停止した場合には、被害への対応状況や業務が再開されないか…