御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。
堀本善雄金融庁総合政策局長
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
やめているからいいって話じゃないと思うんですよ。やっぱりこういう事態になったことについて金融庁として全体像を把握すると、当然、金融行政として私はやるべきことだと思うんですね。 お配りしておりますのは、NCC会員サービス等予約契約書、これ、サナエトークンの仕掛け人とされる松井健氏が代表を務める株式会社neu、これが投資家D氏と結んだ契約書であります。お名前はこれ消してあります。 松井氏はこの方に対して、御投資いただいているサナエトークンですが、近く暗号資産取引所に上場することが決まりましたというメッセージを送付しています。二月二十五日のサナエトークン発…
資金決済法第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換、その媒介を業として行う場合には、暗号資産交換業に該当いたしまして、同法第六十三条の二により登録が求められます。 その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、事前販売であるか否かにかかわらず判断されるものでございまして、当該行為の形式面だけでなく、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えます。 なお、御質問の詐欺事案についてですが、捜査当局において対応されるものと承知していますが、金融庁においても、無登録の暗号資産交換業に関する情報など、必要に応じ…
事前販売かどうかにかかわらずとおっしゃいました。そうだとしても、これは無登録業者による直接の購入の契約であることは間違いない。これは資金決済法違反じゃないですか。
- (上の発言)
御質問の個別の事例について御回答申し上げるのは差し控えさせていただきます。
こういうふうに、詰めていくと、個別の事案って逃げるんですよ。これじゃ話にならないと思いませんか。
止めるんだったら、ここで止めて。
金融庁、続けて答弁を。
お答え申し上げます。
一般論で申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、事前販売であるかどうかということではなくて、その形式面で実質に即して判断すべきものだというふうに考えておりまして、それが、販売、交換、その媒介を業として行っているかどうかということを判断することになります。