御指摘のように、強く豊かな日本投資枠の中で新しいエネルギーも含めて重要な投資先でございますが、また、米国における様々な潮流とか国際的な動きも十分承知をしておりますが、それであるゆえに、今般の我が国の制度案では、適用対象企業は一定のプライム市場上場企業三百社程度に限定しております。国際的なベースラインというのがそれでもございますが、その開示基準と整合的な基準に基づく開示であり、特に当初の第三者保証の義務化の範囲も限定していることと十分な経過措置を整備していること等を踏まえると、本制度案は、今のいろんな動向を鑑みても、企業の負担にも配慮しつつ、バランスの取れた制度設計ということで考えている次第でございます。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、サステナビリティー、非財務情報の開示規制ですね、これに移りたいんですが、かつて省エネというのは、この省エネというのは企業のコストが下がりますから、非常に企業にとっても利益になる、経済合理的なのが省エネだったと整理しますと、脱炭素というのはこれ一種の、経済学で言いますと外部不経済に対する対応なので、市場経済で処理し切れない、結局公的な負担であるとか何らかの形で負担をしないと進まないという分野なんですね。 今般のサステナビリティー開示規制、ここの中で我々参政党が着目しているのがやはり気候変動との関係でして、これ…
今般の制度改正によるサステナビリティー情報開示が進められていくということは、投資家にとっては中長期的な企業価値を評価するために重要なサステナビリティー情報の比較可能性と有用性が向上をいたします。また、適用対象企業にとっては、国内外の投資家から企業価値の正当な評価を得られるようになり、投資家との建設的な対話を通じて中長期的な企業価値の向上に資すると、こういった点でメリットがあると考えております。さらに、情報開示をきっかけとして、事業ポートフォリオの見直し等を通じて、例えば温室効果ガス排出量の削減が新たな収益機会につながり得るといった指摘もあり、そうした面か…
時間がなくなってまいりましたが、金商法、今回の改正は、投資家保護とかスタートアップの支援とか、全体としてはいい中身だと思うんですが、残念ながら、我々参政党は脱炭素原理主義に反対しているという立場から、本法案そのものに対してなかなか賛同しかねるという状況です。 最後に、最近では、世界的に見て、トランプ第二次政権の誕生以降、とにかく何が何でも脱炭素という潮流自体が変化している。アメリカではカリフォルニア州、民主党のカリフォルニア州が独自に開示、保証義務を課していますが、連邦レベルでは、バイデン政権下で一旦制定されたものが、これ業界や州政府の提訴もあって発効…
- (上の発言)
御指摘のように、強く豊かな日本投資枠の中で新しいエネルギーも含めて重要な投資先でございますが、また、米国における様々な潮流とか国際的な動きも十分承知をしておりますが、それであるゆえに、今般の我が国の制度案では、適用対象企業は一定のプライム市場上場企業三百社程度に限定しております。国際的なベースラインというのがそれでもございますが、その開示基準と整合的な基準に基づく開示であり、特に当初の第三者保証の義務化の範囲も限定していることと十分な経過措置を整備していること等を踏まえると、本制度案は、今のいろんな動向を鑑みても、企業の負担にも配慮しつつ、バランスの取れた制度設計ということで考えている次第でございます。
以上です。どうもありがとうございました。
日本共産党の小池晃です。
暗号資産の取引について、最初に一般論としてお聞きをしたいんですが、無登録業者が直接顧客に暗号資産を売買することは資金決済法違反ですが、どのような罰則が適用されますか。
お答え申し上げます。
一般論として、業として暗号資産の売買等を行うことは資金決済法上の暗号資産交換業に該当すると考えられ、暗号資産交換業を行うに当たっては内閣総理大臣の登録を受けていただく必要がございます。
仮に事業者が登録を受けずに暗号資産交換業を行った場合の罰則ですが、現行の資金決済法においては、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。