止めているからいいんだっておっしゃるけれども、それは、現時点で反復していないとしてもそれを想定しているものであれば交換業者と認定されるということは、金融庁が発表している基準、該当性の基準、ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれは余りにもへ理屈というか、反復性もある、広範性もある、当然交換業と認定しなければいけない。
サナエトークン、サナエトークンなんですが、改めてですけれども、資料を配付させていただいておりますけれども、まず、これ、発覚したのは二月二十五日。発覚というか、ノーボーダー、これは溝口さん、一ページ目ですけれども、X、これは金融庁からいただいたXのスクリーンショットでございます。この後の一連のものはXのスクリーンショットでございますが、二月二十五日、溝口さん、ノーボーダーDAOの代表者の一人であります溝口さんが発表した。トランプコインに、何かトランプコインのような感じのものを発行するというようなイメージで発行されました。
そして、二ページ目。ノーボーダーが、これノーボーダーDAOだと思いますけれども、サナエトークンを発行するということを二月二十五日に発表し、下見ていただくと六十八・三万件の表示、これだけインプレ稼いだ、いろんな人たちが見たということです。
そして、三ページ目御覧ください。これは、チームサナエが日本を変えるによる投稿であります。同日です。これ見ていただけば分かるように、サナエトークンを、先ほどのノーボーダーの公式リツイート、あっ、公式ツイート、Xの投稿を引用する形で、そしてこの投稿の文章の中にも、コミュニティー提案により実現したサナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されていますということで、チームサナエがこのサナエトークンを宣伝したんですね。宣伝したんです。
これについて、どのような経緯でこのXで、チームサナエというのは高市早苗総理が公認している後援会のXです。そして、この後、六ページを御覧ください。これは、なぜチームサナエがサナエトークンを宣伝したのかについて、これを読めば分かります。真ん中辺りなんですけれども、真ん中のパラグラフのところですけれども、これは、その前のページにファクスのかがみが付いておりますけれども、中傷動画で度々お名前が出てくる高市早苗総理大臣の公設第一秘書、木下さんの回答書であります。先々週の国会ではこの回答書が真実じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども、一連の回答書があるわけですが、先週の衆議院法務委員会で高市総理自身が、正式な回答書だったということで、事実じゃないと言ったことは訂正されました。
真ん中に書いてありますけれども、これは木下さんが書いた回答書です。ノーボーダー社側からチームサナエのアカウントでリポストしてほしいとの依頼がありました。同社が作成し当方に示された文案には、コミュニティー提案により実現したサナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されますと書かれており、あくまでもコミュニティー内のインセンティブであるとの説明であることからリポストに応じました。このとき、同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。これが高市事務所、木下公設第一秘書の回答書による説明であります。
つまり、先ほど御覧いただいたスクショの画面ですけれども、この投稿内容というのは、ノーボーダー側からこの文面で投稿してほしいと頼まれて、それを了承して、なおかつ、ノーボーダー側のサナエトークンを発行しましたというXの投稿を引用投稿する形で、引用する形で、三ページ目にありますチームサナエのXが投稿されたということであります。
つまり、ここに、同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした、ここの事実関係はちょっと、それはもう木下さん来ていただいて聞くしかないんですけれども、少なくとも、認識していたかどうかにかかわらず、サナエトークンの宣伝に高市事務所が関与した、加担したと言ったらいいんでしょうか。それはもうね、高市さんの後援会、公式後援会のXでの宣伝ですから、物すごく、瞬く間に広がって、それで、一時期二十五億円相当まで高騰したというふうに言われております。
金融庁、このサナエトークンの被害額、推定幾らなんでしょうか。
36堀堀本善雄金融庁総合政策局長
御指摘のとおり、仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとする法令に抵触しないことは必要でございます。
ただ、その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面だけではなくて、実態に即して、それが販売、交換等の行為に該当するのか、あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断するものだというふうに考えております。
この発言のページ
37
森ゆうこ(立憲)
これ、サナエトークンとそしてソラナUSDC、これ交換するということを公表しているわけですけれども、これはまさしく交換なんですよ。交換業として登録していない者が他の暗号資産と交換するということは、これ違法じゃないんですか。
この発言のページ
38堀堀本善雄金融庁総合政策局長
先ほど申し上げましたとおり、暗号資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に即して、反復継続をするなどの業に該当するかどうかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えています。
この発言のページ
- (上の発言)
39
森ゆうこ(立憲)
止めているからいいんだっておっしゃるけれども、それは、現時点で反復していないとしてもそれを想定しているものであれば交換業者と認定されるということは、金融庁が発表している基準、該当性の基準、ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれは余りにもへ理屈というか、反復性もある、広範性もある、当然交換業と認定しなければいけない。
サナエトークン、サナエトークンなんですが、改めてですけれども、資料を配付させていただいておりますけれども、まず、これ、発覚したのは二月二十五日。発覚というか、ノーボーダー、これは溝口さん、一ページ目ですけれども、X、これは金融庁からいただいたXのスクリーンショットでございます。この後の一連のものはXのスクリーンショットでございますが、二月二十五日、溝口さん、ノーボーダーDAOの代表者の一人であります溝口さんが発表した。トランプコインに、何かトランプコインのような感じのものを発行するというようなイメージで発行されました。
そして、二ページ目。ノーボーダーが、これノーボーダーDAOだと思いますけれども、サナエトークンを発行するということを二月二十五日に発表し、下見ていただくと六十八・三万件の表示、これだけインプレ稼いだ、いろんな人たちが見たということです。
そして、三ページ目御覧ください。これは、チームサナエが日本を変えるによる投稿であります。同日です。これ見ていただけば分かるように、サナエトークンを、先ほどのノーボーダーの公式リツイート、あっ、公式ツイート、Xの投稿を引用する形で、そしてこの投稿の文章の中にも、コミュニティー提案により実現したサナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されていますということで、チームサナエがこのサナエトークンを宣伝したんですね。宣伝したんです。
これについて、どのような経緯でこのXで、チームサナエというのは高市早苗総理が公認している後援会のXです。そして、この後、六ページを御覧ください。これは、なぜチームサナエがサナエトークンを宣伝したのかについて、これを読めば分かります。真ん中辺りなんですけれども、真ん中のパラグラフのところですけれども、これは、その前のページにファクスのかがみが付いておりますけれども、中傷動画で度々お名前が出てくる高市早苗総理大臣の公設第一秘書、木下さんの回答書であります。先々週の国会ではこの回答書が真実じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども、一連の回答書があるわけですが、先週の衆議院法務委員会で高市総理自身が、正式な回答書だったということで、事実じゃないと言ったことは訂正されました。
真ん中に書いてありますけれども、これは木下さんが書いた回答書です。ノーボーダー社側からチームサナエのアカウントでリポストしてほしいとの依頼がありました。同社が作成し当方に示された文案には、コミュニティー提案により実現したサナエトークンという新たなインセンティブ設計も注目されますと書かれており、あくまでもコミュニティー内のインセンティブであるとの説明であることからリポストに応じました。このとき、同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした。これが高市事務所、木下公設第一秘書の回答書による説明であります。
つまり、先ほど御覧いただいたスクショの画面ですけれども、この投稿内容というのは、ノーボーダー側からこの文面で投稿してほしいと頼まれて、それを了承して、なおかつ、ノーボーダー側のサナエトークンを発行しましたというXの投稿を引用投稿する形で、引用する形で、三ページ目にありますチームサナエのXが投稿されたということであります。
つまり、ここに、同社から仮想通貨であるとかミームコインであるとの説明は一切ありませんでした、ここの事実関係はちょっと、それはもう木下さん来ていただいて聞くしかないんですけれども、少なくとも、認識していたかどうかにかかわらず、サナエトークンの宣伝に高市事務所が関与した、加担したと言ったらいいんでしょうか。それはもうね、高市さんの後援会、公式後援会のXでの宣伝ですから、物すごく、瞬く間に広がって、それで、一時期二十五億円相当まで高騰したというふうに言われております。
金融庁、このサナエトークンの被害額、推定幾らなんでしょうか。
40堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答え申し上げます。
被害額については、それぞれの個々の取引者がどの時点でどのような価格において購入をしたかということについて、それ、区々でございますので、必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、ノーボーダーDAOによりますと、六月十日において、補償用のアプリを公表されまして、六月の三十日の二十三時五十九分までにこれに登録をすることを求めております。こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ノーボーダーDAO側に補償する額が確定していくものと承知しております。
この発言のページ
41
森ゆうこ(立憲)
被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょう。分析されていますよ、既に、いろんなサイトで。当然、金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが。
私、発行主体を構成するニュー社がプレセールス、このプレセールス、事前販売を行うということは、違法行為、登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、例の中傷動画を流したとされている松井氏が社長を務めておりますニュー社、これが、ノーボーダーDAOを構成する一社でございますが、プレセールスを行っていたことを示す契約書の提供を受けました。事前…
この発言のページ
42堀堀本善雄金融庁総合政策局長
資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。
他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
この発言のページ