先ほど申し上げましたとおり、暗号資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に即して、反復継続をするなどの業に該当するかどうかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えています。
堀本善雄金融庁総合政策局長
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
つまり、補償を、補償しますと自らのサイトでそのように発表し、それが進んでいるからオーケーと。でも、じゃ、補償すればいいんですか。
じゃ、ちょっと聞きますけれども、確かに補償が発表されております。補償申請サイトができております。そこに、ソラナUSDC、ドル、米ドルと交換、ひも付けられている、それと交換すると、期間限定でということが発表されておりますけれども、これについて法的問題はないんですか。
御指摘のとおり、仮に補償目的であっても、資金決済法を始めとする法令に抵触しないことは必要でございます。
ただ、その上で、個別の行為の暗号資産交換業への該当については、暗号資産の交換をしたというだけの形式的な面だけではなくて、実態に即して、それが販売、交換等の行為に該当するのか、あるいは反復継続するなど業に該当するのかについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断するものだというふうに考えております。
これ、サナエトークンとそしてソラナUSDC、これ交換するということを公表しているわけですけれども、これはまさしく交換なんですよ。交換業として登録していない者が他の暗号資産と交換するということは、これ違法じゃないんですか。
- (上の発言)
先ほど申し上げましたとおり、暗号資産交換業という行為の形式面だけではなくて、実際に即して、反復継続をするなどの業に該当するかどうかということについて、日本に居住する利用者の保護の観点から実質的に判断する必要があると考えています。
止めているからいいんだっておっしゃるけれども、それは、現時点で反復していないとしてもそれを想定しているものであれば交換業者と認定されるということは、金融庁が発表している基準、該当性の基準、ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれは余りにもへ理屈というか、反復性もある、広範性もある、当然交換業と認定しなければいけない。 サナエトークン、サナエトークンなんですが、改めてですけれども、資料を配付させていただいておりますけれども、まず、これ、発覚したのは二月二十五日。発覚というか、ノーボーダー、これは溝口さん、一ページ目ですけれども、X、これは金融庁からい…
お答え申し上げます。
被害額については、それぞれの個々の取引者がどの時点でどのような価格において購入をしたかということについて、それ、区々でございますので、必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、ノーボーダーDAOによりますと、六月十日において、補償用のアプリを公表されまして、六月の三十日の二十三時五十九分までにこれに登録をすることを求めております。こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ノーボーダーDAO側に補償する額が確定していくものと承知しております。
被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょう。分析されていますよ、既に、いろんなサイトで。当然、金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが。 私、発行主体を構成するニュー社がプレセールス、このプレセールス、事前販売を行うということは、違法行為、登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、例の中傷動画を流したとされている松井氏が社長を務めておりますニュー社、これが、ノーボーダーDAOを構成する一社でございますが、プレセールスを行っていたことを示す契約書の提供を受けました。事前…