資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。
他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。
他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
止めているからいいんだっておっしゃるけれども、それは、現時点で反復していないとしてもそれを想定しているものであれば交換業者と認定されるということは、金融庁が発表している基準、該当性の基準、ガイドラインに書いてありますよ。ちょっとそれは余りにもへ理屈というか、反復性もある、広範性もある、当然交換業と認定しなければいけない。 サナエトークン、サナエトークンなんですが、改めてですけれども、資料を配付させていただいておりますけれども、まず、これ、発覚したのは二月二十五日。発覚というか、ノーボーダー、これは溝口さん、一ページ目ですけれども、X、これは金融庁からい…
お答え申し上げます。
被害額については、それぞれの個々の取引者がどの時点でどのような価格において購入をしたかということについて、それ、区々でございますので、必ずしもその状況を把握することは容易ではありませんけれども、ノーボーダーDAOによりますと、六月十日において、補償用のアプリを公表されまして、六月の三十日の二十三時五十九分までにこれに登録をすることを求めております。こうした登録が完了いたしましたら、その結果として、ノーボーダーDAO側に補償する額が確定していくものと承知しております。
被害総額も把握しなきゃいけないですよ。だって、全部記録に残るんでしょう。分析されていますよ、既に、いろんなサイトで。当然、金融庁としても分析していなければならないというふうに思いますが。 私、発行主体を構成するニュー社がプレセールス、このプレセールス、事前販売を行うということは、違法行為、登録していない業者が事前販売を行うというのは法律で禁止されておりますけれども、例の中傷動画を流したとされている松井氏が社長を務めておりますニュー社、これが、ノーボーダーDAOを構成する一社でございますが、プレセールスを行っていたことを示す契約書の提供を受けました。事前…
資金決済法の第二条第十四項に該当する暗号資産の販売、交換やその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、資金決済法第六十三条の二により登録が求められております。
他方、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性については、実態に即して、利用者保護の観点から実質的に判断する必要があると考えております。
先週の衆議院の財政金融委員会で、相談が寄せられていると、五件寄せられていて、うち三件が被害額も提示されているということですが、この私がいただきました、お預かりしました契約書、この問題について金融庁にも相談が行っているんじゃないですか。
金融庁の利用相談室に寄せられた個別の相談の具体的な内容については、相談者個人のプライバシーに関わりますので詳細の回答は差し控えさせていただきたいと思いますが、利用者相談室には、当該サナエトークンのDEXにおける購入に関し、自身の具体的な被害額に言及があった相談は、六月十二日金曜日までで三件寄せられております。
それ以外においても、金融庁相談窓口に寄せられる相談の中には、トークン等の投資に関する相談も含まれております。
何か、プライバシーに配慮して個別の案件にお答えいただかないと、問題の解決のための議論が進まないんですけれども。
警察庁にもお越しいただいております。事前販売で集めた資金を投資に回さず流用していた場合、詐欺罪にも該当する可能性がありますが、いかがですか。