緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に、外為法上、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことが義務付けられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう手続上の担保がなされてございます。

さらに、投資の中止の命令を始めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続法に基づき、処分の名宛て人に対して処分前に弁明の機会を与えるとともに、処分の理由を示さなければならないこととされているほか、処分の名宛て人は行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができるなど、適正な手続となるよう保障されているものと考えてございます。

前後のやりとり

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