お答えいたします。
現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。
その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具体的にどのような省庁といかなる連携をしているかにつきましては、審査の具体的な手法等に関わることでございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
それから、対日外国投資委員会は、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。国家情報局との連携につきましては、昨日、国家情報会議設置法が成立したばかりでございますので、具体的に申し上げられる段階ではありませんけれども、情報機関に対しましては、審査の高度化に向けて審査の対象となっている対内直接投資等に関する情報を提供していただくことを期待してございまして、具体的な連携の在り方につきましては、今後、対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいりたいと考えています。
なお、今回の改正法案では、情報機関を含む関係省庁の所掌事務や権限等に変更が及ぶものではございません。財務大臣及び事業所管大臣から対内直接投資審査について情報機関を含む関係省庁に対して協力を求める場合であっても、関係省庁においては現行の所掌事務や権限に基づき対応していただくことになると理解してございます。
141
ラサール石井(社民)
財務省が作成した資料には、日本版CFIUSは、財務省と、先ほどもありましたが、国家安全保障局とが共同議長を務めると、そしてその後いろんな省庁が構成員になると書いてありますが、国家安全保障局は内閣官房に置かれる一組織ですが、国家安全保障局長は第六十九条の四が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。第六十九条の四はポンチ絵に描かれるような組織をつくる上で何一つ根拠にならないと考えますが、いかがでしょうか。
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142緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。
委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。
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143
ラサール石井(社民)
財務省のポンチ絵には、ただし書として、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討と書かれていますし、昨年十月三十一日の関税・外国為替等審議会外国為替等分科会で、財務省国際局の春木調査課長は国家情報局について言及されました。国家情報会議設置法案に基づき、内閣情報調査室から格上げされた国家情報局が日本版CFIUSの審査にも大きく関与していくのではないかと考えます。これまでの外為法に基づく審査において内閣情報調査室が関与していたのか、そして、格上げされる国家情報局は審査に関与する予定なのかをお答えください。
国家情報会議設置法は組織法であり、同会議に対し、人…
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- (上の発言)
144緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。
その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具体的にどのような省庁といかなる連携をしているかにつきましては、審査の具体的な手法等に関わることでございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
それから、対日外国投資委員会は、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。国家情報局との連携につきましては、昨日、国家情報会議設置法が成立したばかりでございますので、具体的に申し上げられる段階ではありませんけれども、情報機関に対しましては、審査の高度化に向けて審査の対象となっている対内直接投資等に関する情報を提供していただくことを期待してございまして、具体的な連携の在り方につきましては、今後、対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいりたいと考えています。
なお、今回の改正法案では、情報機関を含む関係省庁の所掌事務や権限等に変更が及ぶものではございません。財務大臣及び事業所管大臣から対内直接投資審査について情報機関を含む関係省庁に対して協力を求める場合であっても、関係省庁においては現行の所掌事務や権限に基づき対応していただくことになると理解してございます。
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ラサール石井(社民)
次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、米国の先例を見ると、アメリカの裁判所からラルズ・コーポレーションという会社がCFIUSを訴えた訴訟であります。二〇一四年の七月に、ラルズ社がオレゴン州の風力発電事業を取得したところ、これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領が国家安全保障上の懸念を指摘して、CFIUSが、オバマ大統領が売却命令を出したという、それに対して何の説明もなかったので、CFIUSをラルズが訴えたと。そして、判決は、政府は少なくとも非機密部分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論の機会を与えるべきだと示したわけです。
このように、新…
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146緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に、外為法上、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことが義務付けられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう手続上の担保がなされてございます。
さらに、投資の中止の命令を始めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続法に基づき、処分の名宛て人に対して処分前に弁明の機会を与えるとともに、処分の理由を示さなければならないこととされているほか、処分の名宛て人は行政不服審査法に基づき不服を申し立てることができるなど、適正な手続となるよう保障されているものと考えて…
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ラサール石井(社民)
米国CFIUSは、一九七五年以降現在に至るまで、対米投資差止めを行ったのが十一件。これも自分で言っちゃいますが、このうち、最終所有者の国、国籍が中国であるものが九件あったと。対米投資差止めの対象が中国企業に偏っているということは、CFIUSの判断が時の政治的な対立に左右されやすいということを示唆していると思います。もちろん、これはUSスチールの買収のときもあったということでございます。
日米も経済安全保障をめぐる対立から無関係では、日本もですね、これ無関係ではありません。対外投資の規制は国家間の深刻な対立の火種にもなり得ますから、極めて謙抑的に行うべき…
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