お答えいたします。
間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。
現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。
この間接的な投資につきまして、なぜ今までできていなかったかという御質問でございますけれども、基本的には、原則は取引自体は国外で行われている、いわゆる外―外の取引でございますので、取引の把握を含めた制度の実効性確保が非常に重要でございますので、なかなか難しい問題ということで今までは対応してございませんでしたが、この実効性確保に向けた取組を重要な課題と認識しつつ、今回法改正をしたというところでございます。
この実効性の点につきましては、間接的な投資を行う外国投資家がMアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解してございます。
また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に事後報告を求めると、求めることとする予定でございまして、当局としても間接取得の事実を探知できる体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
77
片山大介(維新)
日本維新の会の片山大介です。
どうしてもこの法案審議というのは同じような質問がありますが、そこは御容赦いただければと思います。
今回の法律の趣旨、外国企業、それと投資家による対日投資というのは、日本経済の成長に強化する、あとは地域経済の活性化にもつながるので、その健全な投資というのは促進されるべきだと。その一方で、経済安全保障の重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出といった、そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。だから、この法律には、健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資…
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78緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
昨年から議論を開始をいたしまして本年一月に答申をいただいた関税・外国為替等審議会におきまして、事前届出件数が大幅に増加していることを背景としまして、審査の実効性、効率性を向上させる必要があるということ、それから、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること、それから、制度改正と併せまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること等の課題を御指摘いただいたところでございます。
これらを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、審査の実効…
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79
片山大介(維新)
じゃ、その今言われた事前届出数が増えてきたこととか後でやりますし、あと、また複雑化してきた、こういうことに対する対応が今回の法律ということで、じゃ、一個一個その中身を見ていきたいと思うんですが。
まず、日本企業の株式を保有する外国法人を別の外国投資家が買収などによって支配することを通じて間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと。要は、事前届出によって審査を受けても、その後、買収によって想定しなかった海外勢の影響が起きることを防ぐためという、先ほど少し説明もあったんですけど。
ただ、これ聞くと、…
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- (上の発言)
80緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。
現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。
この間接的な投資につきまして、なぜ今までできていなかったかという御質問でございますけれども、基本的には、原則は取引自体は国外で行われている、いわゆる外―外の取引でございますので、取引の把握を含めた制度の実効性確保が非常に重要でございますので、なかなか難しい問題ということで今までは対応してございませんでしたが、この実効性確保に向けた取組を重要な課題と認識しつつ、今回法改正をしたというところでございます。
この実効性の点につきましては、間接的な投資を行う外国投資家がMアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解してございます。
また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に事後報告を求めると、求めることとする予定でございまして、当局としても間接取得の事実を探知できる体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
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片山大介(維新)
今言うと、これまではなかなか実効性が担保できなかったということで、だけど、これやることにしたということなんですが、今言ったやり方で本当にこの実効性が担保できるのか、これ体制として十分なのか、まだ課題があるのか、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
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82緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
これから導入いたします新しい制度でございますので、実施の過程を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げましたとおり、両面の対応、実際、その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度、新しい制度を把握するというのは、これは実際の支配権を取りに来るようなMアンドAでございますので、その点は十分可能であると考えてございますし、他方、買われる側の現在の外国親会社につきましても、実際、自分自身が買われてしまうことになりますので、自分自身の親会社が変更された場合に届出をするという…
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片山大介(維新)
なかなか、法が今後、施行して、成立された後、これ実際にやりながら、まあちょっとまた課題が見付かってくるんだと思いますけれども、まあいろいろと、相手側もいろいろやり方、いろいろと複雑な中でいろいろ抜け道も考えてくると思うから、そこはしっかりやっていただきたいなと思います。
それで、国内の投資家に対しても規制強化されたということで、今度はこっちの方聞きたいんですけど。
これまでは、日本法人でも、非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る議決権の五〇%保持あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし、審査対象となっていた。これを、今回の改正案…
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