緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

お答えいたします。

間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。

現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じるおそれが認められる場合に当局が必要な措置を講じられるようにするということとしてございます。

この間接的な投資につきまして、なぜ今までできていなかったかという御質問でございますけれども、基本的には、原則は取引自体は国外で行われている、いわゆる外―外の取引でございますので、取引の把握を含めた制度の実効性確保が非常に重要でございますので、なかなか難しい問題ということで今までは対応してございませんでしたが、この実効性確保に向けた取組を重要な課題と認識しつつ、今回法改正をしたというところでございます。

この実効性の点につきましては、間接的な投資を行う外国投資家がMアンドA等のデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解してございます。

また、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、日本企業の株式の直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に事後報告を求めると、求めることとする予定でございまして、当局としても間接取得の事実を探知できる体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。

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