片山大介 (日本維新の会)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

じゃ、その今言われた事前届出数が増えてきたこととか後でやりますし、あと、また複雑化してきた、こういうことに対する対応が今回の法律ということで、じゃ、一個一個その中身を見ていきたいと思うんですが。

まず、日本企業の株式を保有する外国法人を別の外国投資家が買収などによって支配することを通じて間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと。要は、事前届出によって審査を受けても、その後、買収によって想定しなかった海外勢の影響が起きることを防ぐためという、先ほど少し説明もあったんですけど。

ただ、これ聞くと、これ、主要国の中ではこうしたこの間接的な投資についても規制を掛ける制度整備というのは既にできていたというんですよね。これ、国、国名でいうとアメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダなどではできていたと。だけれども、これ日本で、主要国において、日本だけはこうした間接的な投資への対応というのはできていなかった。これはまずなぜなのか。こういう間接的な投資というのは、基本的に国外からやってくるので、行われるので、まあ実質的な、何というか、実効性が担保できなかったということなのか、まずその理由を教えていただけますか。

前後のやりとり

75の発言を見る

83の発言を見る