青木孝徳財務省主税局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

今般の税制改正では、給与所得控除の最低保障額、物価上昇に応じて四万円引き上げました。また、特例的な対応として五万円の上乗せ特例を設けることとしております。その結果、配偶者特別控除の控除額三十八万円の適用を受けるための要件は、給与収入ベースでは現行の百六十万円に物価上昇の先取り分も含めましてこの九万円を加算した百六十九万円へ引き上がることとなります。こういった考え方でございます。

なお、この百六十九万円という要件がまさに本人、自分自身の所得税の百七十八万円の課税最低限を下回ることにつきましては、配偶者控除というのがそもそも収入の少ない配偶者を扶養している納税者の担税力に配慮するものであるということでございますとか、配偶者特別控除が配偶者の収入に応じて控除額が逓減、消失し、手取りの逆転現象が生じないようにしている仕組みであるということでございますので、百六十九万円は控除額が逓減し始める起点にすぎないということだというふうに考えておりまして、そういったことを踏まえますと、就業調整対策の観点から問題があるというふうには私どもとしては考えておりません。

いずれにいたしましても、引き続き、制度の丁寧な周知、広報に努めてまいりたいというふうに考えております。

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