ちょっと話が、御答弁と私の問題意識が若干かみ合っていないのかなというふうに感じるところは、やっぱり平年度で一兆円の財源、一兆円強の財源を確保するという考えの下で三税で賄おうという話だったと思うんですが、既に二税、たばこ税、法人税で一兆円を見込めるという中で、じゃ、更に所得税を上乗せする必要があるのか。二千六百億の話をしておりますので、ちょっと、そうすると、平年度化したときには一兆三千億、四千億の財源が確保されるわけでありますので、ちょっとこの辺りについてどういうふうに整理されているのか、御見解を伺えればと思います。
杉久武 (公明党)
2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
どうも、時間でありますので終わらせていただきますけれども、今おっしゃったんですけれども、長期化は避けなきゃいけない、それは当然のことだと思うんですけれども、しかし、二、三か月でこれが状態が好転するということは今普通に考えるとなかなか考えにくいんじゃないかなというふうに思っておりますので、この予算、そしてまたその後の令和八年度の予算、そしてまたその後のいろんな対応についてもこの国会でも議論もしていかなければなりませんし、政府においても万全の対応をお願いしたいというふうに思います。
以上で終わります。
公明党の杉久武でございます。 本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。午前中最後の質疑者となります。片山大臣始め政府の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の税制改正法案につきましては、月曜日の本会議でも質問に立たせていただきました。限られた時間の中でございましたので、十分な答弁を得られなかったんではないかなと感じるところも幾つかございましたので、そういった部分のフォローアップも含めて今日は質問させていただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 まず、私の方からも、今般創設をされます法案上、防衛特別所得税に…
まさに杉委員とは、三党協議でエネルギーも御一緒させていただいて、税制の方でも御一緒させていただいて、この問題お詳しいので、おっしゃったように、三兆円の想定をしたところで二兆円しかないので、是非その防衛特別所得税をお願いしたいということでこういう税制改正案になっているわけでございますが。 今、これから非常に厳しい状況の中で、何とか百二十二・三兆円という様々な政策も含めました全体の予算を何とかお願いしたいと言っていることの中で、この一兆円があるとないとでは大変大きな一兆円でございますし、また、この財源をお考えいただくときに、当時の公明党さんからもいろいろ御…
- (上の発言)
ちょっと話が、御答弁と私の問題意識が若干かみ合っていないのかなというふうに感じるところは、やっぱり平年度で一兆円の財源、一兆円強の財源を確保するという考えの下で三税で賄おうという話だったと思うんですが、既に二税、たばこ税、法人税で一兆円を見込めるという中で、じゃ、更に所得税を上乗せする必要があるのか。二千六百億の話をしておりますので、ちょっと、そうすると、平年度化したときには一兆三千億、四千億の財源が確保されるわけでありますので、ちょっとこの辺りについてどういうふうに整理されているのか、御見解を伺えればと思います。
令和九年度以降に必要となるその防衛力の強化や関連経費のことも含めておっしゃっているんでしょうが、まさにそこのところが今これから議論の焦眉の急となっているんですが、中身の積み上げがまだ始まっておりませんので、財務大臣としての私の立場でも申し上げられる内容があるわけではないんですが、いずれにしても、関連経費の内容を詰めに詰めて改めてそういう議論をした上で、では安定財源はどういうふうにしていくのか、確保をどう検討するのかということになりますので、いずれにしても、その防衛特別所得税も含めてこれまで決定した税制措置によって確保されている財源も適切に活用されることに…
ちょっとなかなかしっくりこない感じはありますけれども、ちょっとほかの質問も、大事な質問も用意しておりますので、ちょっと次の質問に行かせていただきたいと思います。 次も本会議でも質問させていただきました配偶者特別控除のところなんですけれども、配偶者特別控除というのは、満額で三十八万円納税者の方が受けられる仕組みであります。元々は個人の、個人というか本人の課税最低限というのは、元々皆さん御存じのとおり百三万円でございました。そのときの配偶者特別控除を満額受けられる配偶者の収入要件は百五十万だったはずです。それが、昨年の法改正で年収の壁が百六十万に上がりまし…
お答えいたします。 今般の税制改正では、給与所得控除の最低保障額、物価上昇に応じて四万円引き上げました。また、特例的な対応として五万円の上乗せ特例を設けることとしております。その結果、配偶者特別控除の控除額三十八万円の適用を受けるための要件は、給与収入ベースでは現行の百六十万円に物価上昇の先取り分も含めましてこの九万円を加算した百六十九万円へ引き上がることとなります。こういった考え方でございます。 なお、この百六十九万円という要件がまさに本人、自分自身の所得税の百七十八万円の課税最低限を下回ることにつきましては、配偶者控除というのがそもそも収入の少な…