片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

この特例公債法については本当にすごい歴史があるなといろんな意味で思いますが、この平成二十四年度でございまして、このときは、私どもの方が野党側で、厳しく御意見を申し上げさせていただいて、平成二十四年度に法案が成立しないということがありまして、執行抑制まで至ったんですね、秋に。そういうことがありまして、国民生活に多大な影響が出かねない状況になりましたので、当時の三党は、民主党と、与党の民主党とそれから自民、公明、こちらが野党の方ですが、これに基づく三党合意の議員修正で、安定的な財政運営を確保するという観点から改められたという経緯がございます。

具体的には、この授権期間の五年中は政府として財政健全化に取り組んで公債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められておりまして、今般の改正法案はこうした枠組みを引き継いでおりまして、当時の国会審議におきましては、少なくとも向こう数年はどのような政権であっても特例公債なしで財政運営ができるような状況にはないという状況が常態化している中で、毎回この法案の成立が遅れるという悪弊を絶ち切る必要があると、特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料とすることは避けるべきといった議論が双方から出されたものと承知をしておりますので、今般の改正に当たっても、この期間五年間における改革の姿勢を明確に示した上で、市場の信認を確保する上から、更に行財政改革を徹底する新たな条文五条も設けているところでございますので、その辺りも含めて御理解をいただければ有り難いと思っております。

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