お答えいたします。
国際観光旅客税は、観光先進国の実現に向けた施策の財源を安定的に確保する観点から平成三十年に創設されたものでありまして、出国一回につき千円、令和八年七月一日以後は出国一回につき三千円を御負担いただくものでございます。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
国際観光旅客税は、観光先進国の実現に向けた施策の財源を安定的に確保する観点から平成三十年に創設されたものでありまして、出国一回につき千円、令和八年七月一日以後は出国一回につき三千円を御負担いただくものでございます。
ありがとうございます。 委員におかれては、超党派の障害児者の情報コミュニケーション推進議員連盟に創設時から所属されて、事務局長として障害者関連三法の成立に実務的に関与されるなど、バリアフリーの取組全般に対して力を注いでこられたこと、心から敬意を表したいというふうに思います。 鉄道駅のバリアフリー化は、全ての方の安全、安心かつ円滑な鉄道利用に資する大変重要な施策だと考えております。国としても、現行のバリアフリー法の前身である交通バリアフリー法が二〇〇〇年に制定されて以降、順次、整備目標を拡充しつつ、鉄道事業者や自治体と連携しながら、鉄道駅のバリアフリー…
終わります。ありがとうございました。
おはようございます。立憲民主党の蓮舫です。
今日は、来年度予算案のうち、観光事業について伺います。
いわゆる出国税、国際観光旅客税とは何でしょうか。
お答えいたします。
国際観光旅客税は、観光先進国の実現に向けた施策の財源を安定的に確保する観点から平成三十年に創設されたものでありまして、出国一回につき千円、令和八年七月一日以後は出国一回につき三千円を御負担いただくものでございます。
それは目的税ですか。
お答えいたします。
お尋ねの目的税とは、その定義が法定されているわけではございませんが、一般的には最初から特定の経費に充てる目的で課され得る租税でございまして、税法の中でその使途を特定されているものを指す用語であると承知しております。
本税はこれに当たらないため、目的税には該当しないものと考えてございます。
目的税には該当はしないんですが、普通税とは違って、実は使途は制限されているものなんです。
使途に関する基本方針、これは何に使う財源とされていますか。