お答えいたします。
お尋ねの目的税とは、その定義が法定されているわけではございませんが、一般的には最初から特定の経費に充てる目的で課され得る租税でございまして、税法の中でその使途を特定されているものを指す用語であると承知しております。
本税はこれに当たらないため、目的税には該当しないものと考えてございます。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
お尋ねの目的税とは、その定義が法定されているわけではございませんが、一般的には最初から特定の経費に充てる目的で課され得る租税でございまして、税法の中でその使途を特定されているものを指す用語であると承知しております。
本税はこれに当たらないため、目的税には該当しないものと考えてございます。
おはようございます。立憲民主党の蓮舫です。
今日は、来年度予算案のうち、観光事業について伺います。
いわゆる出国税、国際観光旅客税とは何でしょうか。
お答えいたします。
国際観光旅客税は、観光先進国の実現に向けた施策の財源を安定的に確保する観点から平成三十年に創設されたものでありまして、出国一回につき千円、令和八年七月一日以後は出国一回につき三千円を御負担いただくものでございます。
それは目的税ですか。
お答えいたします。
お尋ねの目的税とは、その定義が法定されているわけではございませんが、一般的には最初から特定の経費に充てる目的で課され得る租税でございまして、税法の中でその使途を特定されているものを指す用語であると承知しております。
本税はこれに当たらないため、目的税には該当しないものと考えてございます。
目的税には該当はしないんですが、普通税とは違って、実は使途は制限されているものなんです。
使途に関する基本方針、これは何に使う財源とされていますか。
お答え申し上げます。 国際観光旅客税の使途につきましては、外国人観光旅客の来訪の促進などによる国際観光の振興に関する法律第十二条において定められておる使途を踏まえまして、毎年、観光立国推進閣僚会議において決定している国際観光旅客税の使途に関する基本方針などで定められているところでございます。 具体的に申し上げますと、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、地域固有の文化、自然などを活用した観光資源の整備などによる地域での体験滞在の満足度向上、この三分野に国際観光旅客税の税収を充当することとしているとこ…
その上で、既存施策財源の穴埋めには使えない、納税者の納得、費用対効果の高い取組、地方創生など日本の重要政策課題に合致することが求められているんですね。
使途の予算編成の考え方ではどうなっていますか。