熊木正人厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

外国人の医療保険適用につきまして、国民健康保険中心にお答え申し上げたいと思います。

現在、国民健康保険におきまして、外国人の被保険者数は全体の四・六%でございます。それに対しまして、医療費につきましては一・五%が使われてございまして、また、高額療養費につきましては約一・三%という状況でございます。

他方で、医療目的の外国人の方が、入国の目的を偽って在留資格を取得し日本の医療保険制度に加入する場合があるということが仮にあるのであれば、それは国民の国民健康保険制度への信頼性の確保という意味で大きな課題であるということだと思います。

その上で、加入につきましては、この医療保険制度における根幹の問題でございます。この課題につきましては、国民健康保険におきまして、今先生からもございましたが、国内に住所を有することを被保険者の要件としておりますので、そのため、住民基本台帳への登録がなされる在留期間が三か月を超える外国人は原則として被保険者となりまして、この国民健康保険制度の助け合いの輪に入るということになります。これは、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものでございます。

申し上げましたように、加入の要件というのはこの制度における根本でございますので、そうしたことの中で、今、外国人の方が医療保険制度あるいは高額療養費を多く利用しているという状況にはないということも踏まえまして、外国人のみ国民健康保険に加入させず民間の医療保険への加入を義務付けるといった異なる取扱いをすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。

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