ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。
ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。
さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。
二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。
こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。
司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン、とりわけ、こういう場合には医師法違反、応招義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
146榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和五年三月三十一日時点における移植後の外来通院患者三万一千六百八十四名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は百七十五名でございました。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。
さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。
昨年、イ…
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148榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。
ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。
さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。
二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。
こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。
司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン、とりわけ、こういう場合には医師法違反、応招義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
150榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。
また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
医師の方にとっては、個別の判例を見てそれで判断するというのでは、もう司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
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伊波洋一政府参考人など
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。
沖縄の基地負担について伺います。
五月十五日は、沖縄が日本に復帰して五十四年目の節目でした。しかし、いまだに沖縄では本土並みと言えるような暮らしは実現していません。沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか。
一九九六年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が普天間飛行場の全面返還に合意して三十年になります。このSACO合意の目的は沖縄の県民の負担軽減でした。しかし、現在まで普天間飛行場の危険性は放置されています。
去った五月十一日の参議院決算委員会でも、高市総理は、市街地に位置し、世界で最も危険と言われる普天間…
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