お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。 中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている、それゆえにドナーが見付かるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。臓器の収奪は、多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告…
お答え申し上げます。
中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和五年三月三十一日時点における移植後の外来通院患者三万一千六百八十四名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は百七十五名でございました。
ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。 さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。 昨年、イ…
お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。 ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当ある…
お答え申し上げます。 臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。 また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務…
ありがとうございます。
医師の方にとっては、個別の判例を見てそれで判断するというのでは、もう司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。