水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。
こうした規定を踏まえ、こども家庭庁においては、学習支援の取組として、これまでうちの源河審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。
引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の…
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83源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うの…
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- (上の発言)
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津島淳(自民)内閣府副大臣
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。
こうした規定を踏まえ、こども家庭庁においては、学習支援の取組として、これまでうちの源河審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。
引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。
そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
制度として学びを保障するという視点で、整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。
最終的に、林総務大臣に、行政監視の観点からの教育保障の実効性について横断的に調査、評価を行う必要があるのかどうかとお尋ねしたかったんですけれども、是非ともこの点について行政評価の対象としていただけるようなことについても御検討いただきたいというふうに思います。
では、質疑を終わります。ありがとうございました。
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