津島淳 (自由民主党)内閣府副大臣

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。

教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。

一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。加えて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。

こうした規定を踏まえ、こども家庭庁においては、学習支援の取組として、これまでうちの源河審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費、あるいは学校への送迎に要する交通費補助、あるいはリモート授業の受講やタブレット学習の環境を整備する費用補助、さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。

引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。

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