ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うのかというところが曖昧で、対話が進みにくいという声もあります。
こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。しかし、現実には、制服や教科書の整備が整わなかったり、学校側が児童の受入れに消極的姿勢を示したりするなどの理由により、学校に通学できないという児童が一定数存在をしています。
ここで、こども家庭庁に伺います。
ガイドラインでは、一時保護中の児童について可能な限り通学機会の確保に努めるように示されていますが、実際には、現実には学校には通えない児童が存在をしております。一時保護中、すなわち保護者の元から隔離された児童に対する教育を受けさせる義務は誰が持つのでしょうか。一時保護された児童の義務教育の継続を最終的にどの主体が責任を持って確保するのか、国としての整理を伺います。
81源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。
また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定してい…
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82
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の…
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83源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート…
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うのかというところが曖昧で、対話が進みにくいという声もあります。
こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。しかし、現実には、制服や教科書の整備が整わなかったり、学校側が児童の受入れに消極的姿勢を示したりするなどの理由により、学校に通学できないという児童が一定数存在をしています。
ここで、こども家庭庁に伺います。
ガイドラインでは、一時保護中の児童について可能な限り通学機会の確保に努めるように示されていますが、実際には、現実には学校には通えない児童が存在をしております。一時保護中、すなわち保護者の元から隔離された児童に対する教育を受けさせる義務は誰が持つのでしょうか。一時保護された児童の義務教育の継続を最終的にどの主体が責任を持って確保するのか、国としての整理を伺います。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。
そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を…
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