お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート、これが、今委員から御指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが、作成している場合もございますし、定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取組も実施されているというふうに承知しております。
児童相談所と一時保護委託先の情報共有の在り方については、今御指摘いただきました共有する項目も含めまして、各自治体の状況や個別のケースに応じて検討されるべきであると考えられるため、国から様式を一律にお示しすることは現時点では考えておりませんが、委員の御指摘も踏まえて、自治体による好事例を展開するなど、一時保護された子供に関する情報共有が十分に図られるよう取り組んでまいりたいと思います。
80
水野孝一(国民)
是非とも、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。
民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を…
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81源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。
また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定してい…
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82
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の…
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- (上の発言)
83源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート、これが、今委員から御指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが、作成している場合もございますし、定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取組も実施されているというふうに承知しております。
児童相談所と一時保護委託先の情報共有の在り方については、今御指摘いただきました共有する項目も含めまして、各自治体の状況や個別のケースに応じて検討されるべきであると考えられるため、国から様式を一律にお示しすることは現時点では考えておりませんが、委員の御指摘も踏まえて、自治体による好事例を展開するなど、一時保護された子供に関する情報共有が十分に図られるよう取り組んでまいりたいと思います。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うの…
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津島淳(自民)内閣府副大臣
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
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