佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

まず、今御指摘いただいた状態ですけれども、提供機関と実際にその研究機関において、ほかの情報と照合をしても提供者を識別することができない状況、これはもうどうしても、保護すればするほど、それは照合できなくなるようにするので、生じ得るものになります。

一方で、現行指針の下で現に実施されている研究では、提供機関で仮名加工を実施後に研究機関に提供されており、提供機関において情報を照合することで提供者の識別が可能な状態であるため、研究開始後も同意撤回が可能な状態を維持しております。

ですので、今後どういうふうにするかと申しますと、先ほど来大臣が御答弁差し上げているとおり、まず説明の段階で、それが説得ではなく、ちゃんと理解し納得した上での参加をしていただくということが重要ですし、その上で、個人情報保護の観点から、提供者の識別ができない状態を必要とする研究の可能性も否定できないので、本法案を認めていただいた際には、指針の策定に当たって御指摘の点を、これは指針の段階でも十分担保できるように検討をしてまいりたいと考えております。

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