提供者の納得と同意が大前提で、仮名加工などで対応できないのか、何か問題があった場合に完全に特定できない状況になっていることがよいのか、よく検討してもらいたいというふうに思います。
この二つ目なんですけれども、研究機関の倫理審査委員会の意見を尊重した上で、研究機関の長が了承した場合には研究継続できるというふうにされています。
この点について、日本学術会議の哲学委員会、いのちと心を考える分科会が人の生殖にゲノム編集技術を用いることの倫理的正当性についてという提言をまとめたときの委員長だった田坂さつき氏からは、提供者の意思よりも研究を優先させる事態が発生しかねない内容である、提供者の人権に配慮するなら、倫理委員会の意見を聞くまでもなく、研究機関の長は研究を中止すべきであると考えるという指摘もされています。治療のための研究への貢献であっても、冒頭で紹介したように様々な葛藤を抱えて、そして提供した後に決心が揺らぐこともあるというふうに思うんです。
指針のガイドラインには、研究を開始した場合など撤回に応じることが事実上困難なケースという例示もありますけれども、研究を開始していれば撤回に応じなくてよいということではなくて、既にゲノム編集を加えてしまって事実上撤回できないというように限定的にするなど、提供者の撤回の権利が最大限保障される必要があると思いますが、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御自身の受精胚等の提供を検討する方が、理解、納得した上で提供を行っていただくことが不可欠だと考えています。
現行指針においても、インフォームド・コンセントを受けた上で受精胚等の提供を受けることが規定をされております。研究の目的及び方法等について提供者の十分な理解が得られるよう、分かりやすく説明を行うことが規定をされています。インフォームド・コンセントを受けるに当たっては、提供者の心情に十分配慮するとともに、提供者が置かれている立場を不当に利用しないことなども規定をされているところであります。こうしたインフォームド・コンセントの手続については、指針に適合…
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白川容子(共産)
この点、患者さんや御家族を説得するだけのようなものにならないように、よく検討してもらいたいというふうに思います。
同意撤回の権利についても確認をさせていただきたいと思います。
現行指針では、提供者はインフォームド・コンセントを撤回することができるとしつつ、提供者が撤回意思を表明しても、二つのケースで研究を継続できることになっています。
一つに、提供者を識別することができない状態となっている場合とあります。仮名加工をすることはあると思いますけれども、照合もできないということなのでしょうか。個人情報保護は徹底しつつ、解決できる課題であるというふうに思う…
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123佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、今御指摘いただいた状態ですけれども、提供機関と実際にその研究機関において、ほかの情報と照合をしても提供者を識別することができない状況、これはもうどうしても、保護すればするほど、それは照合できなくなるようにするので、生じ得るものになります。
一方で、現行指針の下で現に実施されている研究では、提供機関で仮名加工を実施後に研究機関に提供されており、提供機関において情報を照合することで提供者の識別が可能な状態であるため、研究開始後も同意撤回が可能な状態を維持しております。
ですので、今後どういうふうにするかと申しますと、先ほど来大…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
提供者の納得と同意が大前提で、仮名加工などで対応できないのか、何か問題があった場合に完全に特定できない状況になっていることがよいのか、よく検討してもらいたいというふうに思います。
この二つ目なんですけれども、研究機関の倫理審査委員会の意見を尊重した上で、研究機関の長が了承した場合には研究継続できるというふうにされています。
この点について、日本学術会議の哲学委員会、いのちと心を考える分科会が人の生殖にゲノム編集技術を用いることの倫理的正当性についてという提言をまとめたときの委員長だった田坂さつき氏からは、提供者の意思よりも研究を優先させる事態が発生しかねない内容である、提供者の人権に配慮するなら、倫理委員会の意見を聞くまでもなく、研究機関の長は研究を中止すべきであると考えるという指摘もされています。治療のための研究への貢献であっても、冒頭で紹介したように様々な葛藤を抱えて、そして提供した後に決心が揺らぐこともあるというふうに思うんです。
指針のガイドラインには、研究を開始した場合など撤回に応じることが事実上困難なケースという例示もありますけれども、研究を開始していれば撤回に応じなくてよいということではなくて、既にゲノム編集を加えてしまって事実上撤回できないというように限定的にするなど、提供者の撤回の権利が最大限保障される必要があると思いますが、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現行の指針や指針に基づくガイダンスの規定においては、提供者がインフォームド・コンセントを撤回できない条件を、研究機関等がインフォームド・コンセントの撤回に応じることが事実上困難であることを倫理審査委員会の意見を尊重した上で研究機関の長が了承した場合と限定することにより、提供者のインフォームド・コンセントの撤回の権利を保障しているところです。
提供者に安心して研究へ参画していただく観点からも、個々の研究においてインフォームド・コンセントの撤回の権利が保障されることは極めて重要であります。本法案をお認めいただいた際には法に基づく指針を策定することになります…
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白川容子(共産)
生命の萌芽と位置付ける受精胚ですから、やはり提供者意思が最大限保障されるよう、丁寧な検討を行っていただきたいと思います。
最後に、先ほど御紹介したJPAの斉藤副代表はこうも述べられていました。研究と同時に進めてほしいことがあります。障害を持って生まれても尊厳を持って生きていける、そういう社会の創造があれば、余り固執しないで済むということもあるかと思います。
難病治療研究の推進とともに、医療費負担の軽減、そして就労支援や収入の保障、家族介護を前提とした施策を改めるなど、難病、障害を持っていても尊厳を持って生きられるようにすることが強く求められていると思…
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。
我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。
本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史…
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