倫理的課題も含む問題ですから、可能な限り、そして、広く一般市民に情報提供して社会的議論が行われる必要があるというふうに思います。
受精胚の提供者へのインフォームド・コンセントについても伺いたいと思います。
インフォームド・コンセントは、提供者の自由意思に基づくものであることが不可欠で、研究の目的や方法、そして予想されるリスク、同意撤回、資料や情報の将来利用、個人情報や遺伝情報の保護措置など、正確に理解した上で判断できることが重要だと思っています。
主治医から提案を受け、研究者から説明を受けるということだけでなく、人の生命の萌芽であるがゆえの冒頭に述べたような葛藤なども含めて、提供を検討する方が丁寧に相談を受けられるようにする必要があると思いますが、どのように対応していくおつもりでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさに、本法案は、患者を代表する立場の方等も含めた多様な立場の方に御参画をいただいた合同会議での御議論を踏まえ、提出をさせていただいたものであります。
指針の策定、変更に当たっては、合同会議において、引き続き、学識経験者だけではなく、患者団体を始めとする当事者の御意見をしっかりとお聞きをしながら議論をしていきたいと考えております。また、パブリックコメントにより、広く国民や当事者の意見を求めることも含め、広く各界各層の意見を反映させていきます、まいりたいと考えております。
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白川容子(共産)
丁寧な議論、そして意見聴取を行うように求めておきたいと思います。
それから、ゲノム編集胚を用いた研究への社会的信頼性についても伺いたいと思います。
個人情報や知的財産権には配慮しつつも、研究計画や審査結果、進行状況、終了報告、違反事例など、可能な限り公開することが、国民的議論の土台になるし、社会的信頼性を高めることにもつながると思いますが、どのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ヒトゲノム編集胚等を用いた研究につきましては、国民の皆様に適切に理解をいただいた上で国民的な議論を深めることが重要であります。そのための継続的な情報提供が不可欠だと考えております。
情報提供の方法としては、例えば、ゲノム編集技術等に関する基礎的研究や医療への応用可能性に関する研究についてその成果を公表することや、科学技術の応用により想定されるリスクや倫理的課題、諸外国の状況等について厚生科学審議会等で御議論をいただきその結果を公表することなどが考えられますが、知的財産権にも配慮しつつ、可能な限りの情報公開に努めていきたいと考えています。
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
倫理的課題も含む問題ですから、可能な限り、そして、広く一般市民に情報提供して社会的議論が行われる必要があるというふうに思います。
受精胚の提供者へのインフォームド・コンセントについても伺いたいと思います。
インフォームド・コンセントは、提供者の自由意思に基づくものであることが不可欠で、研究の目的や方法、そして予想されるリスク、同意撤回、資料や情報の将来利用、個人情報や遺伝情報の保護措置など、正確に理解した上で判断できることが重要だと思っています。
主治医から提案を受け、研究者から説明を受けるということだけでなく、人の生命の萌芽であるがゆえの冒頭に述べたような葛藤なども含めて、提供を検討する方が丁寧に相談を受けられるようにする必要があると思いますが、どのように対応していくおつもりでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御自身の受精胚等の提供を検討する方が、理解、納得した上で提供を行っていただくことが不可欠だと考えています。
現行指針においても、インフォームド・コンセントを受けた上で受精胚等の提供を受けることが規定をされております。研究の目的及び方法等について提供者の十分な理解が得られるよう、分かりやすく説明を行うことが規定をされています。インフォームド・コンセントを受けるに当たっては、提供者の心情に十分配慮するとともに、提供者が置かれている立場を不当に利用しないことなども規定をされているところであります。こうしたインフォームド・コンセントの手続については、指針に適合…
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白川容子(共産)
この点、患者さんや御家族を説得するだけのようなものにならないように、よく検討してもらいたいというふうに思います。
同意撤回の権利についても確認をさせていただきたいと思います。
現行指針では、提供者はインフォームド・コンセントを撤回することができるとしつつ、提供者が撤回意思を表明しても、二つのケースで研究を継続できることになっています。
一つに、提供者を識別することができない状態となっている場合とあります。仮名加工をすることはあると思いますけれども、照合もできないということなのでしょうか。個人情報保護は徹底しつつ、解決できる課題であるというふうに思う…
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123佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、今御指摘いただいた状態ですけれども、提供機関と実際にその研究機関において、ほかの情報と照合をしても提供者を識別することができない状況、これはもうどうしても、保護すればするほど、それは照合できなくなるようにするので、生じ得るものになります。
一方で、現行指針の下で現に実施されている研究では、提供機関で仮名加工を実施後に研究機関に提供されており、提供機関において情報を照合することで提供者の識別が可能な状態であるため、研究開始後も同意撤回が可能な状態を維持しております。
ですので、今後どういうふうにするかと申しますと、先ほど来大…
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