猪瀬直樹 (日本維新の会)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。既にゲノム情報による不当な差別と考えられる事案が幾つか報告されています。

例えば、過去、生命保険会社の約款において、傷病歴等があっても保険料の割増しや保険金の削減等の特別な条件を付けて引き受ける場合の規定の中に遺伝が記載されていた事案があります。実際に、生命保険の高度障害特約の査定で遺伝性疾患だったという理由で支払拒否されたというヒアリング調査結果もあります。また、労働分野では、遺伝性腫瘍を伝えて雇用契約が打切りになった事例、これもあります。そういう報告があります。さらに、これも深刻ですけれども、婚約者や配偶者の家族から遺伝学的検査の受検や検査結果の提出を求められたという、そういうヒアリング調査結果もあります。

これらの報告踏まえて上野大臣にお伺いするんですけれども、今申し上げたように、保険あるいは労働分野でゲノム情報による不当な差別事例が過去あったということですが、現在、同様の事例が生じた場合にはどのような救済措置があるのでしょうか。お伺いします。

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