ミトコンドリア核置換術も規制対象に含まれるということですね。そういうふうに今理解しましたけれども。
ただ、希少遺伝性疾患は世界全体で推定四億人の患者がいるとされ、日本でも指定難病の約半数に遺伝子が関与していると言われています。遺伝性疾患で多く苦しんでいる方がいることを踏まえれば、日本もいずれこのミトコンドリア核置換術を始めとするゲノム編集技術等を規制の対象から外していくことも必要かと思います。
そこで、上野大臣に伺いますが、ミトコンドリア核置換術を始めとする生殖細胞や受精胚に対するゲノム編集技術等の臨床利用、胎内移植を将来的に容認する可能性はありますでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
ゲノム編集技術等をヒト胚又はヒト生殖細胞に対して用いた場合には、予測し得ない遺伝子改変がもたらされる可能性があります。そのような遺伝子改変により、ヒト胚や人の発育に重大な影響を及ぼすおそれや、その影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあると認識をしております。こうした点への対応として、合同会議において御議論をいただき、ヒトゲノム編集胚等の人等への胎内移植を禁止する本法案を提出をしたところであります。
また、基礎的研究についてでございますが、ヒトゲノム編集胚等を用いた基礎的研究は生殖補助医療や遺伝性、先天性の疾患等の治療技術開発…
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猪瀬直樹(維新)
体細胞のゲノム編集は本人の遺伝子を改変しますが、その子孫には伝わりません。一方で、生殖細胞、受精胚のゲノム編集は子々孫々にまで遺伝子改変が継承されます。人類の遺伝的多様性の確保や優生学への懸念を踏まえつつ、慎重に前へ進めるべきだと考えます。
資料二を御覧ください。ゲノム編集技術等に対する規制の主要国比較です。主要国は全て、ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用を禁止しています。ただし、イギリスなどは、ミトコンドリア核置換術について規制の対象から外しています。
ミトコンドリア核置換術とは、資料三ですけれども、既に皆さんいろいろ出てきていますけれども、母親…
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94佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
この法案に基づいての規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討をいただく予定となっております。
ただ、その前段として、昨年十二月にこの会議体がまとめた議論の整理の中では、望ましくない遺伝子発現や後世代への影響等を与え得る技術を規制の範囲に含めるとした上で、委員御指摘のミトコンドリア核置換術は規制対象として明示、例示されているところでございます。恐らく、これを踏まえての今後の政令制定作業になろうかと考えております。
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- (上の発言)
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猪瀬直樹(維新)
ミトコンドリア核置換術も規制対象に含まれるということですね。そういうふうに今理解しましたけれども。
ただ、希少遺伝性疾患は世界全体で推定四億人の患者がいるとされ、日本でも指定難病の約半数に遺伝子が関与していると言われています。遺伝性疾患で多く苦しんでいる方がいることを踏まえれば、日本もいずれこのミトコンドリア核置換術を始めとするゲノム編集技術等を規制の対象から外していくことも必要かと思います。
そこで、上野大臣に伺いますが、ミトコンドリア核置換術を始めとする生殖細胞や受精胚に対するゲノム編集技術等の臨床利用、胎内移植を将来的に容認する可能性はありますでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、審議会の議論の整理におきましては、将来的に臨床利用が容認されるためには、様々な科学技術的課題に基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や社会的倫理的課題に対応する体制の整備などが必要だとされております。また、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認しながら継続的に検討することが必要だとされているところであります。
本法案をお認めいただいた際には、まずは着実に施行するわけでありますが、将来に向けましては、御指摘のミトコンドリア核置換術も含め、合同会議において多角的な観点から今後も議論を継続していただくことを考えてお…
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猪瀬直樹(維新)
ゲノム編集をしたヒト受精胚の臨床利用が将来的に容認される可能性を残しておくことは重要です。ただし、容認する場合には、優生学的な差別が生じないよう細心の注意が必要であります。既にゲノム情報による不当な差別と考えられる事案が幾つか報告されています。
例えば、過去、生命保険会社の約款において、傷病歴等があっても保険料の割増しや保険金の削減等の特別な条件を付けて引き受ける場合の規定の中に遺伝が記載されていた事案があります。実際に、生命保険の高度障害特約の査定で遺伝性疾患だったという理由で支払拒否されたというヒアリング調査結果もあります。また、労働分野では、遺伝…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
昨年十一月に閣議決定をいたしましたゲノム医療の基本計画において、差別の防止を含めた国民による正しい理解の促進を柱の一つに位置付け、取組を進めることとしております。
具体的には、ゲノム情報による不当な差別を受けた者等が相談をできる相談窓口、これを周知をすることとしておりますし、御指摘のあった労働分野では、採用選考や健康管理のための情報として企業は応募者や労働者に不要な遺伝情報の提出を求めてはならないこと等を明確化をしております。また、保険分野においても、生命保険等の引受け、支払に遺伝学的検査結果の収集、利用は行わないこと等を明確化するなど、ゲノム情報を理…
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