ありがとうございます。
統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)
ありがとうございます。
統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
お答え申し上げます。 現行のケアマネジャーの法定研修は、令和六年度のカリキュラムの見直しによりまして、地域共生社会の実現に向けて、障害者施策など介護保険以外の領域も含めて、制度、政策、社会資源等についての近年の動向を踏まえたカリキュラムとなってございます。 他方で、法定研修につきましては、例えば私どもの方で実施をさせていただいた検討会、それから昨年の社会保障審議会介護保険部会でも地域ごとの研修の内容の差あるいは演習内容に関する御指摘がございました。このほか、これまでの国会における御審議の中でも、都道府県ごとに研修の内容の差があること、それから研修の質…
価値があるものだと思えば、皆さん、受講費払って受けたいと思うはずなんですよね。でも、私は聞きました、全く同じテキストを買わされた。こういうような状況じゃ誰も受けたいなんて思わないし、そのための時間を捻出したいと思わない。そこを改めて認識していただいて、質の確保以前の問題だ、ここを改めて認識していただいて、今回のあの改正を実のあるものにしていただきたいということを申し添えて、終わりたいというふうに思います。 次に、二〇〇二年に成立したホームレスの自立支援に関する特別措置法について伺いたいと思います。 ホームレスの自立支援にとどまらず、ホームレスになるこ…
お答えいたします。 厚生労働省では、今先生のお話のあった特別措置法に基づき、毎年ホームレスの実態に関する全国調査を行っているところでございます。 この法律、平成十四年の八月に成立し、私、ちょうどその直後にここの担当課に来て、その実態調査と基本方針策定に携わりましたが、当時と比べて大分ホームレスの数も減っておりまして、令和八年一月に実施した調査では、ホームレスが確認された地方公共団体の数は前年度と比べて九市区町村減少して百九十八市区町村。また、確認されたホームレスの数については二千四百八十一人。これは前年度と比べて百十人の減少になっております。また、確…
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統計上の人数は減っているんですけれども、後段、課題も残っているようなことも明示いただきました。
上野大臣、所管大臣として、このホームレス自立支援特措法、現時点での必要性、認識、どのようにお持ちか、お答えください。
まず、ホームレスの方に対する支援につきましては、今し方局長の方から説明がありましたが、同法に基づき定められております基本方針の内容等に沿って相談支援や居住支援などに努めているところでございます。 こうした支援等については、やはり減少はしているものの、全国で二千人を超えるホームレスの方が確認をされております。また、なかなか支援につながらずに路上生活が長期化をしている、そうした方も多数いらっしゃると考えておりますので、引き続きこのような支援策を講じていくことは重要だと考えております。 今年度は五年に一度のホームレスの方への大規模なヒアリング調査を行うとし…
ありがとうございます。 人数は減っているんだけれども、女性の割合が増えてきている。女性も人数減っているんですけれども、相対的には割合が増えてきているというような課題があったりとか、あとは、その他ということで、いわゆる都市公園とか河川とかという、そのヒアリングを、実態調査、都道府県の方が行ってやってくれているんですけど、じゃ、それで本当に実態の調査ができているのかというような課題も残っている。 また、そもそも前回の法改正のときに、私も、いわゆる生活困窮者支援といいながら、重層支援とかいろんな支援があって、タッチポイントが増えて支援につながりそうに見える…
お答え申し上げます。 ただいま派遣労働者の方々のいわゆる同一労働同一賃金につきまして、三点御質問をいただきました。 まず一点目、派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為が何なのかということでございますが、委員の御指摘ございましたように、派遣先指針の改定によりまして、そうした一切交渉に応じない場合とは法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことを明確化しているところでございます。 改正された派遣先指針に言いますこの派遣料金に係る交渉に一切応じないと言える行為とは、例えば、派遣元から料金交渉についての要請があったにもかかわらず、派遣先が交渉のテーブルに着…