お答えいたします。
まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。
他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合も比較的高いことも確認をされました。
そこで、今回の改正におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病というのを政令で定めると、こういう条項を設けさせていただきまして、そういった疾病については消滅時効期間を五年とすることで、全体として、労災保険制度の運営において過去の事実の立証の困難を回避するという、そういった必要性と、より多くの保険給付の可能性が高まり、労働者救済、労働者保護が図れるようになるという両面を考慮いたしましたそういった内容を提案しているところでございます。
165
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労働者の解雇につきましては、御指摘の米国では、随意雇用原則では使用者がいついかなる理由であっても労働者を解雇することができる、そういうふうにされているのは承知をしておりますが、海外でも米国以外の国では、解雇には法令の規定ぶりなどは、これは国によって異なりますが、日本と類似をした正当な理由、これが求められるのが一般的だと承知をしております。
我が国における解雇ルールの在り方については、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方等も併せて、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると考えておりま…
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166
猪瀬直樹(維新)
しっかり考えていただいて、社会保障国民会議で給付付き税額控除のことを今やっているわけですけれども、そういうことをどんどん進めていかないと、日本がイノベーションのジレンマに陥ることなく国際競争力を維持し続けるためには、労働流動性を高めて労働生産性を上げる必要があるんですね。
今大胆な政策を次々と打ち出さないと、日本は先進国から転げ落ちてしまいます。その瀬戸際にいるという危機感を持たないといけないので、そのことを特に指摘して今日の質問を終えるんですが、先ほどの天下りみたいのがあると、労働の流動性なんて、役人が範を示していないで、逆だということですよね。
…
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167
宮出千慧(参政)
参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします。
本日は、労災保険法の一部を改正する法律案について御質問いたします。午前中の他の委員の方々と質問が少々かぶるところもありますが、よろしくお願いいたします。
今回の改正では、その疾病の性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断することができないものとして政令で定める疾病について、療養補償給付等を受ける権利の消滅時効期間を二年から五年に延長することとされております。これにより、業務上の疾病であることの認識に時間を要するなどの理由で時効によって請求権を失ってしまう方を減らし、被災労働者の救済可能性を広…
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- (上の発言)
168岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の原則でございますが、療養補償給付等一部の給付につきましては、早期に請求が行われることにより、事業主による迅速な再発防止措置や労働者による早期回復による迅速な職場復帰が可能となることに加えまして、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となりますことから、早期に権利を確定させて労働者救済を図る必要があること等の趣旨から消滅時効を二年としているところでございます。
他方で、今般の議論におきまして、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病につきまして、想定される疾病の要因が多岐にわたることから業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合も比較的高いことも確認をされました。
そこで、今回の改正におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病というのを政令で定めると、こういう条項を設けさせていただきまして、そういった疾病については消滅時効期間を五年とすることで、全体として、労災保険制度の運営において過去の事実の立証の困難を回避するという、そういった必要性と、より多くの保険給付の可能性が高まり、労働者救済、労働者保護が図れるようになるという両面を考慮いたしましたそういった内容を提案しているところでございます。
169
宮出千慧(参政)
今回の改正では、今おっしゃっていただいた脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病の三つを想定して政令で定める予定であると承知をしております。
一方で、業務上の疾病の中には、この三つの疾病以外にも、同様に因果関係の認識に時間を要するものが将来的に明らかになる可能性は否定できません。医学的知見の発展や働き方の変化に伴い、新たな業務起因性疾病の存在が明らかになることも考えられます。
そこで、大臣にお伺いいたします。
厚生労働省として、今回政令で定める予定の三疾病に加えて、今後、他の疾病についても、その性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断すること…
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170
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
いずれにいたしましても、今後、施行状況を踏まえまして、対象疾病の必要な追加、見直しを行うということも考えられますので、その際には労災保険部会へ諮ることとしたいと考えております。
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171
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加…
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